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私文書偽造の証拠がない
離婚においての財産分与で調停中です。 結婚時、その他で元夫の父から現金でお金を頂いていました。 それがこうなった今、元夫と義父でその頂いた金額の総額の借用書を作成したようです。返済方法の記載もないものです。 借主は元夫ですが、財産分与にあたり負の財産として私に半分払えとなっています。 筆跡は両者が偽造したものなのでもちろん本人です。 こういう場合、偽造を立証する為にはどうしたらいいのでしょうか? 義父は偽造後に亡くなり、自白は頂けません。 宜しくお願いします。
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- 久保 泰臣(@omi3_)
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noname#242403
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noname#242403
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noname#263248
回答No.1
お礼
お答えありがとうございます! 離婚前に出されていたら離婚の理由にもなりうると言うことですね! やはり偽造証明は難しいですね…