• ベストアンサー

親から借りたお金の財産分与

この度離婚が決まり財産分与の話合しておりますがまだローンが1000万ほど残っている家を売却した場合に妻の親から2000万ほど借りて支払っておりました しかし借用書とかはなくほとんど譲渡のような感じであるのも事実です この2000万は財産分与の際には親のお金として対象から外れるのでしょうか?自分としては妻が親から借りたというよりふたりの家庭に援助してもらった感覚なので財産分与の対象にしたいのですが妻はこの分は返さないといけないから外すといいはるため調停や裁判離婚になったときにどう判断されるか教えて下さい。また売却しなかった場合の住宅の資産には2000万は除外されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

相手の出方しだいですが、法的には「共有財産」でなく「特有財産」です。 >借用書とかはなくほとんど譲渡のような感じであるのも事実です この2000万は財産分与の際には親のお金として対象から外れるのでしょうか 金銭借用に関しては借証書は関係ないです。 つまり相手が貸した、娘の為に融資したのであれば相手の親のお金であり奥さんの「特有財産」にあたります。 それを裁判で立証するには銀行の通帳の金銭の流れの立証責任がありますが・・・ 親の通帳からの2000万の引きだし記録⇒不動産屋にの入金記録⇒契約書の頭金等の記録 これがあれば、相手が貸した、娘の為に用意した。と主張したら反論は厳しいでしょう。 同時に結納金代わりとしての2000万なら「共有財産」になりますが・・・ これは、彼方に立証責任が生じる事になります。(記録や録音、証言、等) 「共有財産」⇒婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産(専業主婦でも関係ないし専業主夫でも同じ) 対して結婚する前の各々の貯金や財産は「共有財産」には該当しません。 一応、参考URLを張り付けました。 細部で参考になる言葉が出て来ます。 共有財産について http://www.bengo4.com/bbs/196416/ 面会権と慰謝料等について http://www.bengo4.com/bbs/196876/ 家財道具について http://www.bengo4.com/bbs/195995/

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 財産分与についてお尋ねです。 財産分与は、婚姻中に夫婦が形成した財産の全てをいいます。婚姻中に形成した財産に対して夫婦相互2分の1のルールがあります。ところが民法は、夫婦の財産形成については、夫婦別産制を原則としています。その別産制については、次の様に考えられています。 1,名実ともに一方の特有財産とは 結婚前に蓄えた預貯金や婚姻前に相続や贈与により得た財産の他に、婚姻中に相続や贈与により取得した財産のことです。 従いまして、あなたの奥さんの親から援助してもらった2,000万円は、特有財産で「贈与」になります。これは、奥さんの特有財産になります。よって、2分の1ルールは適用されません。分与の対象外です。売却した場合、2,000万円は財産分与から除外されます。

関連するQ&A