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財産分与について
現在、離婚に伴う財産関係について調停中ですが、相手方が住宅ローンの頭金(1000万円)を出した分の返還を要求してきました。 住宅の名義が私名義なので、返還はやむを得ないとしても、住宅を売却してオーバーローンになった場合のマイナス分については財産分与の対象外で、私が全額負担することになると調停で言われました。 財産分与でローンのマイナス分を折半出来ないのであれば、他の法律で相手にも負担させる方法はないのでしょうか。 頭金は返還しなければならないし、オーバーローン分は支払わなくてはいけないではあまりにも不公平だと思うのですが。
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- hata79
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頭金は返還しなければならないし、オーバーローン分は支払わなくてはいけないではあまりにも不公平だと思うのはなぜでしょうか。 Aが家を買うのに資金がないので、配偶者Bと金融業者Cからお金を借りたというわけです。 Bは婚姻関係にあるあいだは、自分がお金を出した家であっても、不動産登記簿での所有権がすべてAでも「まあいいわ」でしょうが、今回のように離婚するというなら「私の出した分を返して」ということになるわけです。 AがCに払うローンをBが負担する必要はないと思います。 AがAの所有物をローンで買ったのですから、Bがローンの残高を払わないのは不公平だという意見そのものに、なにが不公平なのだろうか?と思いますが、そういう思いをする事情がなにかおありになるのでしょうか。 例えば家を建てて10年居住してたとします。 Aの建物にBは居住してたのですから、AはBに10年間分の家賃請求ができるとします。 頭金としての1,000万円から家賃請求分を相殺できるかもしれません。 「かもしれません」です。相手がうんと言うかどうかです。
- hanac3
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婚姻期間中、獲得した夫婦の財産を清算する財産分与(清算的財産分与)の考え方は次の通りです。 積極財産と消極財産(債務)がある場合は、積極財産から消極財産をマイナスし、残余の財産を平等に別ける。その場合、一方が頭金を出した場合は、優先的に清算として支払う。 その余の財産があるなら、それを平等に別ける。 その余の財産がマイナスの場合は、問題です。 普通は、夫婦の共同生活で生じたが、一方が債務者となっている債務なら、平等に負担する。 夫婦の一方が、自己の遊興費などに使った債務は、その当事者が負担し、他の当事者は、負担しない。 相談者の場合は、住宅ローンですから、平等に負担すべきでしょう。 調停では、平等負担を主張してください。調停不成立なら、審判ないし訴訟で裁判所に決めてもらうべきでしょう。
- 森 蔵(@morizou02)
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事情よくわからぬが、現在進行中の財産分与が不公平だというのなら、現調停を破棄することが一番なのではないか。弁護士に間に入ってもらうなりして、公平な調停をするように相手側や調停委員等に伝えるべきことは伝えるべきであろう。