※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地使用料を貰いたい。)
離婚後の共有名義土地の使用料請求について
1年前に調停離婚しました。子供が二人、大学生と高校3年生です。
その時の調停で、当時家族で生活していた土地の3分の1を財産分与として頂きました。(但し、分割してではなく共有名義としてです)
調停で決まった事(上記の財産分与と、離婚に関しての解決金の支払い、子供達の親権・監護権を母親にということ)を調停証書に記載し、双方確認して離婚が成立しました。
※養育費・教育費は、その当時の元夫が無職で定期的な収入がないので払えないと言われ、証書には記載されませんでした。
現在は、元夫は実家からの援助と、障害年金で生活してるとの事。
共有名義の土地には、現在も元夫が一人で住んでいます。(私は子供を連れて実家にいます)
「今後もずっとここで生活していくつもりだ」と言う元夫に、「財産分与で私にもその土地に対しての所有権があるんだから、その分の土地の使用料を貰いたい」と言うと、離婚時の調停証書にそんな事は書かれてないから、払わないと言います。
確かに調停証書には、土地を財産分与として頂いてからの事は記載されてないし、『当事者双方は本件離婚に対し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する』という条文も盛り込まれています。
この『債権債務』に、『土地の使用料を請求する』のが当てはまるのでしょうか。
知り合いの法律に詳しい方は、「あなたの所有してる土地に住んでるのだから、使用料を貰うのは別におかしい事ではないよ」と言って下さってますが、私には段々分からなくなってきました。
誰か、良い知恵を貸して頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
お礼
回答、ありがとうございました。 現在はこの必勝パターンは使えませんが、将来、もし、元夫が実家の援助を受けられなくなった時には、試してみようかと思います。
補足
必勝パターン・・・私達にはこの計画は、絶対無理だと思います。 何故なら、元夫の近所に、その母親が住んでいます。それも、裕福とまではいかないけれど不自由なく暮らしています。なので、将来、生活保護にはならないであろうと予測出来てしまいます。 現在、2~3日に1回は、おかずを作って、元夫に持って行ってると聞きました。 せめて親族が近くにいないのなら、この必勝パターンを試してみようかとも思うのですが・・・ 『土地の三分の1に相当する金額を使用料としてほしい』というのが、一番無難なんではないかと思い、相談してみようと思いました。