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マイホームの譲渡損について

3年前に2600万円で購入したマイホームを、転勤のために2300万円で売却することになりました。 ここで300万円(+売買諸費用)の譲渡損が出た訳ですが、この損益を確定申告で給与所得から控除することはできるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

参考URLの一番最後にあるリンクで、 ・買い換える場合はコード3370を参照下さい。 ・単純な売却関係ではコード3390,3391を参照下さい。 基本的に5年以上居住した住居に対して適用されますので、3年では適用されません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3203.htm
tobimaru7
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。私も色々見たのですが、やはり5年以上なのですね。残念です。ありがとうございました。

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