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マンション購入の際の確定申告

平成14年にマンションを購入しました。 平成14年中に自己資金の半分以上を入金しておりますがマンションの引き渡しは今年の7月で、その際に自己資金の残金や登記等の残金支払いがあります。 この様な場合、平成14年に購入した事になるのでしょうか?そうであれば、確定申告の必要がありますか? 私は会社勤めのため確定申告を行ったことがなく、判りかねております。直接、税務署にコンタクトをとれば良いのだとは思うのですが、前もって知識を得ておきたく、質問させて頂きました。 どなたかお詳しい方、宜しくお願い致します。

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回答No.2

こんにちは。私も先月住宅取得特別控除を受けるため、確定申告してきました。 なので、資料が手元にありますので、わかることだけでも答えさせていただきますね。 14年分として今回確定申告するには、14年12月までの間に居住してる場合(もしくは住民票をそのマンションに移してる場合とでもいいますか。。) です。なので、myurineさんは、15年の7月に引渡し後住民票をそのマンションに移すことになると思いますので、確定申告は次回平成15年分になります。 よって、今回確定申告の必要はありません。 登記等の諸経費の支払いに関しては、確定申告には関係ありません。あくまで、購入したマンションに大して控除が受けられるというものです。 私も、確定申告するまで知らなかったのですが、税務署に行って書類に記入すればすぐ確定申告ができると思ってましたら、色々添付する書類がありますので気をつけてくださいね。(登記簿抄本、売買契約書、支払いの年末残高証明書、住民票の写し、源泉徴収票) 書き方などは、税務署の方が細かく教えてくれましたので、ご安心ください

myurine
質問者

お礼

ご経験なさっている方のご意見は貴重ですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅ローン減税の適用を受ける条件の主なものは、次の通りです。 1.平成13年7月1日~平成15年12月31日までの取得・入居に限る 2.返済期間が10年以上の住宅ローンで、年末に残高があること 3.住宅を取得または増改築した日から6ヶ月以内に住み、その年の12月31日までに居住していること 4.控除を受ける年の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること 5.購入した住宅の床面積が50m2以上であること 上記のように、その年の年末時点で居住していることが必要です。 従って、14年末では居住していませんから、15年分として適用されますから、来年2月16日から3月15日までに確定申告をすることになります。 なお、2年目からは勤務先での年末調整で処理できます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ofuco-c.co.jp/genzei/seido.html
myurine
質問者

お礼

詳しいご回答と参考URLありがとうございました。早速、参考にさせて頂きます。本当に助かりました。ありがとうございました。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.1

引渡時点が購入となりますので、 今年の3月までの確定申告の必要はありません。 ちなみに住宅取得控除は、年末のローン残高で 決定します。ローンの開始は引渡時点ですから、 14年末はローン残高はないでしょう。

myurine
質問者

お礼

そうですね。仰るとおりです。判りやすいご回答、ありがとうございました。