※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効のとらえ方についてです。よろしくご指導お願い申し上げます。)
時効の取り扱い方について
このQ&Aのポイント
相手方から貰った慰謝料に関する人事訴訟で勝訴しましたが、相手方の両親による私の実家への脅迫行為が発覚しました。
相手方もその事実を認め、証拠も保持していますが、損害賠償の訴訟を提起する余裕がありません。
時効は3年であり、内容証明を送付しても6ヶ月延ばせるだけですが、時効を延ばす方法についての知恵を求めています。
時効のとらえ方についてです。よろしくご指導お願い申し上げます。
おはようございます。お恥ずかしい事ですが、以下の事情で下記のとおり質問いたします。よろしくお願いします。
質問の要旨は、何とか時効を延ばせる方法はないのかという質問です。
人事訴訟で、勝訴した者です。相手方から慰謝料を僅かですが貰いました。
ところが、相手方の両親が、私の実家に所蔵していた書物や宝石等(90万円相当)のものを私の家族を脅して破棄させていた事実(平成13年9月)が同年12月に判りました。(恐ろしい事です。)
これは、相手方も裁判のなかで認めており、確たる証拠も保持しております。これを相手方の両親に損害賠償の訴訟を提起したい考え持ってますが、今年は家族に病人が出て、その余裕がありません。
不法行為は、3年が時効だとか。内容証明を送付しても6ヶ月延ばせるだけ。なんとか知恵はありませんか?
お礼
MAgMag40様、この程は大変お世話になりました。 最後にひとつだけ教えていただけませんか? 時効の起算として、加害者を知った時点といいますが、被害の日(平成13年9月某日)と特定できますし、立証は出来ますが、私(被害者)が加害者を知った日は、中々客観的には、立証できません。こちらが、平成13年12月と主張しましても、先方から反論されると客観的に立証出来なければ、被害のあった日が時効の起算日にあるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
補足
おはようございます。そして何度もご指導いただきありがとうございます。 ご質問の(1)の <人事訴訟は、相手が離婚と慰謝料を求めていたものが請求棄却となって、あなたが反訴を提起した離婚、慰謝料請求が勝訴して、結果的に離婚成立と慰謝料が得られたとのことなのでしょうか。?> 私の回答 <おっしゃるとおりです。> ご質問の(2) <「債務不履行の損害賠償」とのことですが「財物を捨てれば裁判を起こさないと約束(契約)していたのに、裁判を起こしたという「契約不履行による損害賠償請求」のことでしょうか。?> 私の回答 <そのとおりです。> ご質問の(3) <疑問なのはあなたの財物を破棄させたことに、相手には何か利益があったのでしょうか。?> 私の回答 <利益はありません。ただ、感情の赴くまま、私の両親を脅したのでしょう。計算が出来る能力があれば、原告それも女性が慰謝料を請求しながら、反訴ををされ逆に慰謝料を支払う羽目にはならないです。特に人事訴訟においては!> 仮処分考えてみます。