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時効の取り扱い方について
- 相手方から貰った慰謝料に関する人事訴訟で勝訴しましたが、相手方の両親による私の実家への脅迫行為が発覚しました。
- 相手方もその事実を認め、証拠も保持していますが、損害賠償の訴訟を提起する余裕がありません。
- 時効は3年であり、内容証明を送付しても6ヶ月延ばせるだけですが、時効を延ばす方法についての知恵を求めています。
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あなたの財産を勝手に持ち出したこと(窃盗罪)、脅して破棄させたこと(脅迫罪)は厳密にいえば刑事事件を構成しますが、所詮は民事崩れの事件であるため、弁護士でも通じて強硬に被害を主張すれば別でしょうけど、確かに警察も扱いたがらないとは思いますね。 人事訴訟は、相手が離婚と慰謝料を求めていたものが請求棄却となって、あなたが反訴を提起した離婚、慰謝料請求が勝訴して、結果的に離婚成立と慰謝料が得られたとのことなのでしょうか。 「債務不履行の損害賠償」とのことですが「財物を捨てれば裁判を起こさないと約束(契約)していたのに、裁判を起こしたという「契約不履行による損害賠償請求」のことでしょうか。 結果的にあなたは勝訴(反訴も)とのことなので、実害があったとは認められにくいのではないでしょうか。 疑問なのはあなたの財物を破棄させたことに、相手には何か利益があったのでしょうか。 そのあたりがよくわかりませんが、この場合はやはり単純な詐欺(相手に利益がなければ詐欺にはなりませんが)・脅迫による財物滅失に伴う損害賠償請求が最も妥当と思われますが。 (私が過去に学習してきた判例等にもこんな例が無かったので、つたない回答で申し訳ありません) その目的のために、あらかじめ財産を処分されないための口座凍結や不動産の処分禁止等の仮処分を打つことで、時効は停止します。 実際には仮処分だけで驚いて、本訴前にきちんと賠償してくる例も結構あります。
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- MagMag40
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>書物等の返還請求等で、時効を延ばす。(所有権は時効は無いとか) 以上の手でいかがでしょうか? 所有権は、相手が隠匿して占有していた場合等は確かに時効が進行しませんが、そもそも破棄させたことが明らかな物を対象に返還請求の訴えを起こしても棄却されてしまうのではと思いますが。 考えを変えて刑事事件としては立件できないのでしょうか。 脅して破棄させたとのことを、前回の人事訴訟中で認めていて、なおかつ証拠もあるとのことなので脅迫罪として告発状を提出して刑事事件にして、相当額で示談するといった方法もあるかと思いますが。 刑事事件になれば、損害賠償にも簡単に応じるのではないでしょうか。
お礼
MagMag40様、このほどはありがとうございました。今後ともよろしくご指導くださいませ。
補足
おはようございます。そしてご回答ありがとうございます。 刑事事件ですが、警察は嫌がりませんか?民事がらみで。しかも人事訴訟それも夫婦間(元ですが)の争いの延長で? 相手方は、突然私の全財産(預金全て)、書籍、宝石、健康保険証、手帳と根こそぎ持ち出し、一方的に調停、裁判を起こしてきました。当方も反訴で応戦し、本訴は全面勝訴。反訴は一部勝訴で終了しました。 調停を申し立てる前々日に、相手方の親が私の実家に電話をかけてきて無断で持ち出した私の手帳を、手合いに (1)プライバシーを暴いて、社会的に私を葬る。 (2)事を穏便(調停等を起こさないの意味)にするから、 私が実家に所蔵する書籍、宝石等を全て、即刻破棄しろ と命じたのです。(本当に夢か物語を見ているがごとくの騒動でしたが。) その翌々日、話し合いも無く調停を申立、裁判に突入しました。裁判所から話し合いも無く、いきなり裁判とはと言う事で、逆に慰謝料を請求した原告が慰謝料の支払いを命じられるという結果になりました。1審の判決後、先方から慰謝料は払う、控訴しないでくれ、もう終わりにして欲したい。(自分から訴訟を提起してもねえ!私は被告なんですが?)ということで、1審で終わりました。 と言うわけで、調停を起こさないと約束をしながら、私の書籍を破棄させた上で調停を翌日起こしたということ、債務不履行の損害賠償ということで訴訟は提起出来ないでしょうか?債務不履行なら時効は10年とか!(もちろん私は債務の履行は望んではおりませんが、元の鞘なんて恐ろしくて恐ろしくて。) この点、どうぞよろしくご教示お願い申し上げます。
- MagMag40
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#1ですが補足です。 一部だけでも支払ってもらうことは出来ませんでしょうか。 たとえば、本来90万円いただくところですが、とりあえず今は5万円だけいただければ結構ですといって支払いしてもらえればしめたものです。 (今回支払ってもらう金額はいくらでも良いですが、常識的には5%くらいはもらうべきです) 一部でも支払うことで時効は中断されますので。 その際には、あなたが領収書(控えと2枚複写になったもの)を用意して、その但し書き欄にできれば相手に「~の損害賠償90万円の一部として」と記入してもらい、領収書の控え用紙のほうに、支払認め印と署名を記入してもらうといった方法があります。 しかし、民法の「時効の中断」を知っている人には通用しない手だとは思いますが、試してみる価値はあると思います。
補足
ご回答、ありがとうございます。 実は、人事訴訟は、離婚訴訟でした。相手方には、弁護士もついており、その上で、当方が勝訴し、慰謝料をもらいました。先方の両親が、元妻が持ち出した私の手帳を使い、私に内密に電話で、私の両親を脅し、私が実家に保管していた書物(文化勲章受賞者の全集等)を捨てさせたのです。 ですので、 (1)「時効の中断」は先方は、関知すると思います。9月上 旬と12月上旬にも「内容証明」を送り時効を延ばす。 (2)書物等の返還請求等で、時効を延ばす。(所有権は時効は無いとか) 以上の手でいかがでしょうか? 実は、前訴の心労で親が、病に臥せって損害賠償どこれではなくて。親の病気の行き先は落ち着いた段階で、敵討ちという段階で、相手方の親等に損害賠償請求をしたいと考えておりますので。 よろしくご指導くださいませ。
- MagMag40
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たしかに不法行為の損害賠償請求の時効は加害者を知った時点から3年です。 相手にそれを文書で承認させることはできませんか。 民法の規定で、相手が「承認」することによって時効は停止します。(その時点からまた3年です) 文書で「損害賠償債務確認書」を作成して、署名させるのが一番とは思いますが、無理であれば裁判上の「請求」や、時間が無いのであれば、相手財産の「処分禁止の仮処分」や仮差し押さえでも停止しますので、早急に進めた方が良いと思います。 仮処分は保証金さえしっかり積めば、すぐに発令してくれますので便利ですよ。 訴額の1/3程度で十分と思われます。
お礼
MagMag40様、話が前後しますが、度々のご回答本当にありがとうございます。「仮処分の禁止」ですか。これは、すごい。早急に検討してみます。
お礼
MAgMag40様、この程は大変お世話になりました。 最後にひとつだけ教えていただけませんか? 時効の起算として、加害者を知った時点といいますが、被害の日(平成13年9月某日)と特定できますし、立証は出来ますが、私(被害者)が加害者を知った日は、中々客観的には、立証できません。こちらが、平成13年12月と主張しましても、先方から反論されると客観的に立証出来なければ、被害のあった日が時効の起算日にあるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
補足
おはようございます。そして何度もご指導いただきありがとうございます。 ご質問の(1)の <人事訴訟は、相手が離婚と慰謝料を求めていたものが請求棄却となって、あなたが反訴を提起した離婚、慰謝料請求が勝訴して、結果的に離婚成立と慰謝料が得られたとのことなのでしょうか。?> 私の回答 <おっしゃるとおりです。> ご質問の(2) <「債務不履行の損害賠償」とのことですが「財物を捨てれば裁判を起こさないと約束(契約)していたのに、裁判を起こしたという「契約不履行による損害賠償請求」のことでしょうか。?> 私の回答 <そのとおりです。> ご質問の(3) <疑問なのはあなたの財物を破棄させたことに、相手には何か利益があったのでしょうか。?> 私の回答 <利益はありません。ただ、感情の赴くまま、私の両親を脅したのでしょう。計算が出来る能力があれば、原告それも女性が慰謝料を請求しながら、反訴ををされ逆に慰謝料を支払う羽目にはならないです。特に人事訴訟においては!> 仮処分考えてみます。