• 締切済み

少額訴訟で勝訴しました。時効などについて。

かなり前の話になるのですが少額訴訟で勝訴しました。 2点質問があります。 ご存じの方がいらっしゃいましたらぜひご回答下さい。 1. 勝訴後10年以上経過しています。時効はあるのでしょうか。 その後の支払いがあった日が起算日?になるという回答もありました。 一度も支払われていないのでそもそも起算されていないという考えでいいのでしょうか。 2. 債権を回収業者に売却するなどは可能でしょうか? 時間が経ちすぎて正直あまり関わりたくもないので、こういう形が取れれば一番いいと 思っています。気持ちの問題も大きいですが。

みんなの回答

回答No.4

追記。 >時間が経ちすぎて正直あまり関わりたくもないので あまり関わりたくないなら、ダメモトで相手に請求してみて、相手が「時効を援用します」と言ったら、それでオシマイです。きれいサッパリ諦めが付くでしょう。

回答No.3

>1. 勝訴後10年以上経過しています。時効はあるのでしょうか。 「確定判決による債権」の時効は10年です。 >一度も支払われていないのでそもそも起算されていないという考えでいいのでしょうか。 いいえ。時効は「判決の日」から起算され「10年」で時効になります。 「支払い」があった場合は「時効がリセット」されるのです。そして「支払いの日から10年」で「残りの未払い分が時効になる」のです。 それが「支払いがあった日が起算日になる」という意味です。 支払いが一度も行なわれていないなら「判決の日から10年で時効」です。 但し、時効は「援用して、はじめて、時効が有効になる」ので、相手が「時効になっているのに気付かず、支払いに応じる」可能性があります。 >2. 債権を回収業者に売却するなどは可能でしょうか? 消滅時効が成立している債権を買い取る業者なんて存在しません。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>1. 勝訴後10年以上経過しています。時効はあるのでしょうか。 その後の支払いがあった日が起算日?になるという回答もありました。 一度も支払われていないのでそもそも起算されていないという考えでいいのでしょうか。 裁判の判決が確定したで時効がリセットされます。 そこから新たに時効の計算がスタートして 金銭債権であれば10年です 民法(抜粋) (時効の中断事由) 第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一  請求 二  差押え、仮差押え又は仮処分 三  承認 (裁判上の請求) 第百四十九条  裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 (催告) 第百五十三条  催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 (中断後の時効の進行) 第百五十七条  中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2  裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 >2. 債権を回収業者に売却するなどは可能でしょうか? 時間が経ちすぎて正直あまり関わりたくもないので、こういう形が取れれば一番いいと 思っています。気持ちの問題も大きいですが。 もう遅いです。

回答No.1

判決の効力 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai08/ 民法第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)の条文 第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効) 1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 つまり10年が経過したら終わりです、時効成立前に、強制執行の申し立てが必要です、強制執行の場合、日本に住んでいるか、日本に財産がある場合は執行は可能です、差し押さえた土地等を競売で売約してその売却額から貴方の貸したお金を支払ってもらい終わります、場合によっては給与差し押さえも可能ではあります、判決で確定した権利の消滅時効が経過した現在では何もすることは出来ません、それは貴方が何もしなかったからそうなっただけで、貴方の自己責任です(相手はお金を払う必要は無くなりました、これは同じ裁判は2度と出来ないわけですから、永遠に法的にこの件に関して請求できないと言う事です)。 また起算は判決日です。

関連するQ&A