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無許可の産業廃棄物処理業者の所得税課税について
- 質問文によると、無許可の産業廃棄物処理業者が他人の土地に環境汚染物質を含む廃棄物を投棄し、周辺の住民の水源を汚染し被害を発生させたことがあるようです。
- 警察の取調べにより、廃棄物の処理代金として建設業者から少なくとも3千万円を受領していたことが判明しました。
- 課税庁は無許可の廃棄行為によって得た利益に対して所得税を課税しようとしていますが、産業廃棄物処理業者は国が違法とする行為によって得た利益に対して国が課税することは矛盾だと主張しています。また、課税する場合はトラック運転手の報酬を必要経費として控除されるべきだとも主張しています。
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お断りしますが、全くの門外漢。門前の小僧が習わぬ経をよんでみました。なんとなく学生気分。ということで、以下は答案(^^;。 税務行政は公正さと公平さを以って国民の信頼にこたえなければならない。ここで、仮にXの所得に課税をしなければ、正当に許可を得て事業を営む業者に比較し、課税上、著しい不公平が生じることとなる。かかる点において、Xの主張の前段は失当である。 一方、実体課税の原則に鑑みれば、Xが当該所得を獲得するに要した費用のうち、直接費用、即ち通常要するであろう運搬費用は必要経費として控除が認められるべきである。蓋し、違法な廃棄行為まで経費性を認定できないためである。この場合、その残余がXの課税対象所得となる。かかる点においてXの主張の後段には首肯すべき点もある。 しかし同時に、税務行政はその遂行にあたり、常に公訴時効制度も考慮する必要がある。Xの無許可営業の違法性につき、司法府の判断を待つことを理由として行政当局が課税事務を留保し、それが原因で時効成立を容認するという不公正を招来してはならないのである。 従って、Xに対する土地所有者や近隣住民等からの損害賠償請求については、その確定時点で考慮されるべきものであり、これが経費性は、その認定する違法性に応じて減額されなければならない。然るに、現時点でそれを決定することは課税技術上困難である。 かかる事情から、判決の確定に伴って生ずる新たな費用の発生は、過去に遡り修正申告をするか、若しくは国税不服審査会に審査の請求をすることによって回復されるべきことである。 なお、これに要する手続き一切は、無許可営業という専らXの行為に起因するものとして、Xの負担において賄われるべきものとするのが至当である。
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- oo1
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主文 原告の訴えは、これを却下する。 理由 洒落の絵解きはしない、という事(^^)。 補足 らしき言辞を弄したエセ回答ですから「答案」なのです。 そんな偽者と本物、クソと味噌の区別をつけることこそ 学習して下さい。今日から長崎チャンポンが250円! 6日までの限定。みんな待っているので行ってきまーす。
お礼
本当にありがとうございました。 助かりました。 また解らないことがありましたらお願いします。
補足
すいませんがもっと簡単に教えてもらえませんか? お願いします。提出期限が来週なので今非常に焦っています。 どうかお願いします。
お礼
ありがとうございました。 本当に助かりました。
補足
本当に助かりました。ありがとうございました。 それと、本当に自分の勝手なんですが、もしよろしかったらもっと詳しく教えて もらいたいのですが、お願いします。 この課題は最低2千字でまとめ、採点基準がありまして租税方の視点から問題点 を明確に把握しているか、それに対し反対論を考慮しつつ、理由を挙げて自分の 意見えお展開しているか、という点を採点基準されます。 自分は何を言っているのかさっぱりわからず、理解できません。本当にむしがい い話しなんですけど、教えていただけませんでしょうか?お願いします。