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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税証明書の所得が無記入であること。)

非課税証明書の所得が無記入であること。

このQ&Aのポイント
  • 非課税証明書の所得が無記入であることについて疑問を持っています。念のため役所で取得した非課税証明書を確認したところ、所得欄には何も記載がありませんでした。
  • 私はパートで働いていますが、年収は約100~110万円ほどです。勤め先からは源泉徴収票をいただいており、年末調整も行っています。しかし、住民税の納付書が届かないことに疑問を感じています。
  • 報告などの手続きは経理に頼んでいると勤め先から聞きましたが、本当に報告が行われているのか不安です。また、課税(非課税)証明書に所得の記載がないことも疑問です。脱税などの不正行為が行われている可能性も考えられます。詳しい仕組みや罰則について知りたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>いるはずの人の報告をしないことにメリットなんてあるのですか? 「所得税」に関しては従業員の給与から「所得税の源泉徴収」を行なって国に納めなければその税金分が着服できます。 「住民税」についても従業員の給料から「住民税の特別徴収」の名目で天引きして市区町村に納めなければその税金分が着服できます。 いずれも発覚した時のデメリットが大きいのでまともな会社ならしません。 >勤め先ではなく私が何か報告を怠っているのでは? 受け取っているのが税法によって「給与所得」に区分される「所得」なので、このケースの場合はnight300さんではなく勤務先が(国ではなく)市区町村への報告を怠っている(あるいは忘れている)可能性が高いです。 >この住民税や所得税に対して国から罰則があるのだろうかと、心配で不安で仕方のない日々です。 「所得税」に関しては「給与所得者」に関しては以下の条件に当てはまらなければ「所得税の確定申告」そのものが必要ありませんので罰則もありません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「住民税」に関しては「所得税の確定申告」を行なっておらず、なおかつ、「給与支払報告書」が勤務先から提出されていない場合は、自分自身で「住民税の申告」が必要です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 「給与支払報告書」は「給与の支払者」が従業員の住所の市区町村に提出することが(地方税法により)義務付けられているものです。「給与所得の源泉徴収票」と全く同じものと「総括表」というものが提出されます。 ただし、短期雇用や途中退職で、なおかつ、年間の給与支払額が30万円以下の場合は提出は「任意」になります。night300さんは100万円以上の収入があるので「給与支払報告書」の提出は「義務」ですから、きちんと提出されているかどうか勤務先か市区町村で確認してみて下さい。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ということで、「会社が給与支払報告書の提出を怠っていた、忘れていた」あるいは「市区町村が処理を忘れていた」のどちらかではないかと思います。いずれにしてもnight300さんには責任はありませんので、まずは会社と市区町村の指示に従えば良いと思います。ただし、住民税を納める義務があるのはあくまでnight300さんなので過去5年分は支払う必要があります。(延滞税や加算金については市区町村によく確認してください。) とはいえ、給与収入100万円までは「所得割」も「均等割(4千円)」も非課税の自治体が多いので高額になることはないはずです。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※扶養親族の数でも変わります。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税金滞納と時効』 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html -------- (所得税の源泉徴収について) 所得税は給与から源泉徴収されて会社が国に(税務署)に納めていますが、その時「従業員個別の情報」は税務署に提出されません。ただし、一定の条件を満たした場合は個別の「給与所得の源泉徴収票」が年に一度提出されます 『[PDF]給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県/個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

night300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 着服というメリットがあるのですね。源泉徴収票をいただいて、過不足の処理がしてあるのですが…もしかしたらこれをちょろまかされてたりするのでしょうか。確かめていないので何とも言えませんが、ちょっと怖いのとショックです。まともな会社であることを信じたいのですが。 私のミスでもないとのこと、安堵致しました。お陰様で罪悪感と不安から解放されました。やっと眠れそうです。 やはり給与支払報告書が行っていない線が一番濃そうですね。ちゃんと報告してる、と社長から聞いている分社長が経理に騙されているのかしら…と少々心配です。 市区町村のミスだとしたらなんか呆れてしまう思いです。 住民税に非課税があるのは知りませんでした。拝見いたしましたら一級になるようです。土地によって違うのですね。 詳しく丁寧なご教授、誠に感謝いたします。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.2です。 >過不足の処理は票に記載してあるわけではなく、別の小さな紙にかかれ、ホチキスで止めてあります。 そういうことでしたか。現物を見ていないので推測ですが「年末調整」の精算内容が添付されているのかもしれませんね。もし、そうであれば逆に親切でつけてくれているものです。(ごまかすつもりなら証拠は隠滅するものですから。) いずれにしても「給与明細」も「源泉徴収票」もチェックしておいたほうが良いものです。「不正」があるかどうかではなく「入力ミス」はどうしてもゼロにはならないからです。最近では会計ソフトを使うところが多いので計算自体が間違っていることは少なくなりましたが、電卓片手に給与計算しているような場合はできれば自分で検算もするほうが良いです。

night300
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 年の所得がいくらで、過不足がいくら取りました、と明記してあります。信用に値しそうですね。 今まであまり気にしたことがなかったので、給与明細も取っておいた方が良いよ、と聞いたから~くらいでいました。これからは自分のためにも計算してみようと思います。 助けていただき、本当にありがとうございます!

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.2です。一つ書き忘れました。 ごまかしを心配されていますが、「給与明細」と「給与所得の源泉徴収票」をチェックしていれば「ちょろまかされて」いればすぐわかります。 毎月の「所得税の源泉徴収」は以下の税額表に従わなければなりませんからズルは一切できません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 年間の所得税は「源泉徴収票」があれば以下の簡易計算機で簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php もちろんこちらでも試算できます。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm

night300
質問者

お礼

大丈夫だという気にはなってまいりましたが、給与明細を引っ張り出して計算してみようと思います。 丁寧に教えていただき、本当にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >着服というメリットがあるのですね。 「着服」をメリットというのはちょっと語弊がありますね。あきらかな違法行為なので「経営不振でとにかく目の前の現金が必要」というような切羽詰まった状態ならありえなくも無いですが、これからもきちんと経営を続けていきたい事業主ならまずしないことです。 >源泉徴収票をいただいて、過不足の処理がしてあるのですが…もしかしたらこれをちょろまかされてたりするのでしょうか。 源泉徴収票に「過不足の処理」ですか?「給与所得の源泉徴収票」にはそのような欄はないはずですがどのような記載内容になっていますでしょうか? 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf なお、12月(ないし1月)の給与明細には「年末調整」による所得税の過不足の調整額が記載されています。 「年末調整」は「給与の支払者」である事業主に義務付けられているもので、月々の「所得税の源泉徴収」はいわば「仮徴収」のようなものなので、1年間の給与支払い額が確定する年末に(正しい税額との)過不足の精算が行われます。 『No.2662 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >…ちょっと怖いのとショックです。まともな会社であることを信じたいのですが。 一つ誤解があるように思います。事業主が市区町村への「給与支払報告書」を提出しないことによる直接のメリットは【何もありません】。なぜなら、「給与支払報告書」は「○○という従業員に○○円の給与を支払いました。」という報告のための紙切れにすぎないからです。 間接的にメリットがあるとすれば「従業員の給与から住民税を天引きして(従業員の代わりに)市区町村に納める」という【手間】がなくなるので人件費が節約できることくらいです。(ここで市区町村に納めないと「着服」になります。) 『静岡県/個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >…ちゃんと報告してる、と社長から聞いている分社長が経理に騙されているのかしら…と少々心配です。 社長が税金に詳しくないということはよくあります。社長としての能力さえ優れていれば税金のことは部下や税理士に任せてしまえば良いからです。ただし、そういうケースでは「社員の横領になかなか気がつけない」というようなことも往々にしてあるので詳しいに越したことはありません。 ただし、「経理に騙されている」と考えるのはやや早計です。たとえば小さな会社だと税理士や会計事務所にまかせる経費をケチって社内の人材だけでまかなっていることがけっこうあります。そうなると担当している社員が優秀なら良いですが、そうでないと「社内に税務に精通している者が誰もいない」「誰も間違いに気が付かない」というお粗末な結果になることも十分ありえます。 >…市区町村のミスだとしたらなんか呆れてしまう思いです。 たしかにそうですが、市区町村に集まる「給与支払報告書」は膨大な量ですから「たまたまnight300さんの分だけが行方不明になった」としてもそれほど不思議なことではありません なお、「課税(非課税)証明書」を取得されたということですが、税務処理に不備があるとその証明書は「無効」になってしまうので結局再取得が必要になります。やはり早急に市役所で事実を明らかにしてどう対処すべきか相談されたほうが良いと思います。

night300
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 そうですね、違法であるものをメリットと呼ぶのはふさわしくないですね。 過不足の処理は票に記載してあるわけではなく、別の小さな紙にかかれ、ホチキスで止めてあります。 お陰様で気持ちが少し落ち着きまして、時間をかけて考えてみると、着服などはなく報告書を出していないだけのことかも知れません(やっぱりいけないことですが)。前に社長らも住民税は納付書で納付していると言っていたので天引き自体行っていないようなので。 とにもかくにもどういうことかはっきりしないと気持ち悪さは払拭出来ないですね。 教えていただきありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

原則(企業がズルをしてなければしてるはずのこと) 源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を市に提出してる。 手元にある源泉徴収票の「給与所得控除後の額」欄に記載されてる額が、課税証明書の所得になるべき。 これが「合ってない」のですから「おかしい」です。 あなたのお考えになってるとおり「一体どうなってるの」です。 対応策としては、受理してる手元にある源泉徴収票と、今回受理した所得証明書を市の窓口(市民税課)に提示して、同じ数字でないとおかしいのではないか?と尋ねることです。 貴方のデータを同姓同名の他人のデータにしてしまってるなどの市のミスがありえます。 そういうミスはないというなら「給与支払報告書」そのものが提出されてません。 結果的に「市民税の課税が漏れてる」ことがわかり、課税がされるということになります。 「だったら市に話をするだけ損だ」というなら、そのままうっちゃっておきましょう。 貴方が責任をとるべき問題ではないからです。知ったことではないという奴です。 自分の勤務してる社が、おかしなことをしてて、いつか自分も巻き込まれるのが嫌だという自己防衛をしたいのでしたら、市ではなく、税務署に「市で所得証明を取ったら数字が変」と伝えれば、対応するはずです。 即日の調査はないでしょうが、後日調査対象に選定される可能性が大きくなります。 ところで、市は税金をかけたり、徴収をするという行為はしますが、このような「すべきことをしてない」企業に積極的に働きかけることを、税務署がやることだと考えてるのか、しません。あてにできないです。

night300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勤務先が報告してないのかなと思いきや、市がそんなうっかりのミスをしていることもあるのですか!? 人間の仕事ですから致し方ありませんが、もしそうだとしたらなんだか拍子抜けしちゃいますね…こんなに苦しい思いをしたのに。 加えて積極的な働きかけをしない…。いい加減な仕事というべきか、しっかり割り切っていると考えるべきか。 巻きこまれる可能性があるなら防御したい所です。でも会社に恩を感じると、大事になる前にきちんとして欲しいと存じます。 新しい見解、また対応策をいただき感謝いたします。 本当にありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>しかし証明書の所得欄に所得の記載がありません。 それはおかしいですね。 年収100万円なら、「所得(年収から給与所得控除を引いた額。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は35万円です。 なお、それは所得控除を引いて「課税される所得が0円」であっても、課税証明書の「所得」は35万円と記載されます。 >「あれ?」と感じたのは住民税の納付書が届かないことです。国に報告してくれているのであれば自動的に届くものだと思っております。 通常、年収100万円を超えれば、住民税はかかります。 また、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 これは、税務署(所得税)とは関係ありません。 >もやもやとしてわからないのは、本当に報告しているのであれば住民税の納付書が届くのではないのか、ということと課税(非課税)証明書に所得の記載がないとおかしいのでは?という二点です。 確かにおかしいですね。 会社が役所に給与支払報告書を出していない可能性があります。 これは、法律に定められた会社の義務です。 >いるはずの人の報告をしないことにメリットなんてあるのですか? ただ単にその事務を怠っているということもありえます。 >そういうことを聞いたことがないので、勤め先ではなく私が何か報告を怠っているのでは? いいえ。 貴方に報告義務はありません、会社にそういうことが疑われます。 めったにそんな会社ありませんが、まれに給与支払報告書を出していない会社もあります。 でも、貴方は住民税を納めるべき所得がありますから、納めるのが本来です。 まず、役所に「給与支払報告書」が提出されているのか、いないのか確認されることをおすすめします。

night300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 改めて証明書を見てみると記載という記載が全部無い状態でした。妹(別の勤め先)のも見せてらったのですが、100万未満の収入であるのにちゃんと書いてありました。つまり所得控除を引いて0になるけど記載される、というものですよね。 となると、やはりご指摘通り会社が義務を果たしていない、ということが一番の可能性ですよね。会社が何を考えているのか到底わかりませんが、なんとなく切ない気持ちです。 住民税と税務署が関係ないのは存じませんでした。税というから税務署が全て管轄しているのかと。国の仕事は入り組んでいてわかりにくいですね。 とてもわかりやすく、柔らかな言葉感謝いたします。 本当にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 「携帯使用」ということにいま気づきました。 長文かつリンクを多用しましたのでPCでご覧ください。

night300
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 いくつか気になったものを携帯で拝見いたしました。残りをパソコンでゆっくり見させていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収は大体100~110万ほどいただいています… それは、収入であって所得ではありません。 所得に換算すると 35~45万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm さらに、課税 (非課税) 証明書に記載されるのは「課税される所得」です。 「課税される所得」とは、「所得」から「所得控除」を引いた数字です。 「所得控除」は、国税 (所得税) なら http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 市県民税 (住民税) なら、例えば某市の例では http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >「あれ?」と感じたのは住民税の納付書が届かないことです… だから、大体100~110万ほどなどというあいまいな言い方でなく、正確な数字と、「所得控除」にどれだけ該当するものがあるか精査しないといけません。 >脱税の為に架空の従業員を作るとか、給与を水増しして報告する… 饅頭を見たら毒が入っていると思え、人を見たら泥棒と思え、ですか。 >年末に「年末調整」ということで源泉徴収をして源泉徴収票というものをいただいて… その社からの給与以外に、他の収入源は一切ないのなら、疑心暗鬼に陥る必用はありません。 大船に乗ったつもりで良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

night300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 収入と所得、根本的な部分を誤認していたのですね。 携帯使用のため、張っていただいたURLは満足に見ることが出来ませんでしたので、パソコンを使える時にもう一度拝見したいと存じます。 ざっくばらんな数字でごめんなさい。扶養などはされている側なので恐らく当てはまる項目も基本的なものくらいだろうと考えております。去年の収入は普段より多く115万と源泉にはありました(質問の記載額と差があり申し訳ございません) 私の住んでいる市では住民税の基準が収入100万とあったので、納付書が来ないことが不安でした。 何より大船に乗ったつもりで大丈夫との言葉、とても安堵致しました。調べても専門的で難しくわからないことばかりでただただ不安ばかり肥大していたので、凄くホッと出来ました。 本当にありがとうございます。