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給料が日給での半日勤務についての質問です。

給料を日給にて支払われていますが、午前とか午後の半日だけ出勤した場合に1日の日当(日給)の 半分(半額)しか支払いがありませんが、労働基準法の第3章第26条に60%支払うとありますが日給の 場合でもこの法律が当てはまりますか教えてください。よろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.2

何故半日勤務なのかがわかりません。半日しか働いてなければ、半日分しか給料が払われないのは当然です。労働基準法第26条の休業手当は使用者側の責任(都合)で、010303さんが働きたいのに働けないときに平均賃金の60%の給料を保障するものです。 日給とか時給とか月給に関係なく、使用者の責に帰すべき事由(使用者の都合)による休業のときに支払われるものです。

その他の回答 (1)

回答No.1

半日出勤の理由が会社の指示によるものであれば、会社は半日分の休業補償を払う義務が生じます。 従業員側の都合であれば、会社は払う義務がありません。 ちなみに、60%とは日給の60%とは限りません。 (1か月分の給与×3ヶ月÷90日)×60%のような計算になることもあります。 「休業補償」で検索を。

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