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半日休暇取得による労働時間の概念について
出勤時間を従業員就労規則で定められていますが、事業所(職場)のより勤務形態(勤務時間)が異なる会社に勤めいています。 以前出勤時間が8時半から17時までの勤務が認められていました。ここのところ、勤務時間が変更となり9時から17時半と成りました (基本的に希望していませんでしたが)。半日休暇を取得し、当日午前中の勤務時間を予定時間より30分早く仕事を始めて12時半で 帰宅した場合、早退及び欠勤扱いとなるのでしょうか? 午前か午後か4時間勤務し、残りの時間を休暇にするのが半日休暇ですが以前は8時半から勤務して問題なかったので合法的な様 に思いましたが・・・。
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ご回答ありがとうございます。9時に以前に働く場合は早出の届けが必要となり時間外勤務の申請となるのですね。こちらの勤務処理はコンピューターで入力して確定するシステムを採用しており、届け出をして入力するということは無かった(前にいた職場が交代制)のですが現在の職場はわかりませんので一度、就業規則を確認してみます。kernel_kazzzさんの仰るとおり、就業規則次第の様ですので確認後不明点があれば総務等の方にも聞いてみます。 ありがとうございました。