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分譲地の分筆について
別荘用分譲地を3区画連続(3区画ともほぼ同面積)して 法人として所有しています。今回、第三者に売却を 検討中で真ん中の1区画を分筆したいのですが 分譲した会社(分譲地の管理もしている)から 開発時に分筆はできない協定になっているとの 話がありました。自己の所有する土地をどう分筆 しようが自由な気がするのですが、どうしたもので しょうか。もし、売買契約書上などに分筆できない ような条項があると、その効力はどの程度あるのですか? 皆さん教えてください。
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確かにおっしゃるとおり、所有権移転をされたのでしたら、 自分の自由に使用収益処分できるはずです。しかし、法令の制限内において という条件がついています。民法206条 ですから、もしかしたら、地区協定あるいはその地域の条例等で 何か定められていることはございませんでしょうか? その地域の地方自治体にお問合せしてみられては如何でしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、厳然と建築協定委員会が 現地に存在しており、協定そのものは失効している ものの、現在でも紳士協定的に存在している様で 存続も検討され自治体にもその届出があるようででした。 新たな方向が見えました。ありがとうござました。