• 締切済み

隣地の分筆

昨年10月隣地が高齢のため家を処分するということで 工務店が仲介をし、お隣の土地を売る手はずをしました。 その際、工務店に境界を確認したいと言われたので 単に境界を確認する意味だと解釈し 隣地全てが筆界確認書を交わしました。 最後まで境界確認を渋っていた方も高齢で脚の不自由な所有者が 何度も足をはこぶため、判を押しました。 ところがこの度、お隣に居住の方の引越しの日に 見知らぬ方がいらしたので聞いてみると、 工事関係者らしき方(会社名は聞いても名乗りませんでした)がやってきて 「この土地は分筆して売る、既に分割した半分は成約している」と言われました。 おかしい、そのような事をするには隣地の承諾がいるのではと思い 法務局で確認をしたところ、筆界確認書がそれであり、 後はどうしようと所有者の自由だと言われてしまいました。 そもそも隣地に居住するのは年寄りばかりで筆界確認書を 交わすと、分筆しようが何をしようが売主の自由で 分筆するとは聞いておらず、分筆すると聞いておれば隣家は 筆界確認書を交わさなかったと 四方の住民が現在口々に言っております。 プロである仲介業者、設計事務所という方が このようなだましのような事をして良いのでしょうか? そのような事情があれば筆界確認書は交わしておらず、 民法の要素の錯誤として錯誤無効を主張したく思うのですが いかがでしょうか ちなみに1低住専ですので日影規制、隣地斜線制限もなく、 分筆により敷地面積が半減するため、ほぼ境界ギリギリ 民法の50センチあたりで建築すると思われます。 このあたりは建蔽率50、容積率100ですが ほとんど隣地の間を十分に取って建築している 昔からの物件ばかりですので 採光が良い土地で、皆安心して住んでいたのですが 非常に迷惑です。 市役所に確認したところ、都市計画で外壁後退距離も規定されておらず、 どんな距離で建つかは明白です。 うちはそのお隣の北側にあたり、日照権において大幅に 影響を受けるだろうことが容易に予想されます。 建築基準法は遵守されるでしょうからそのギリギリの範囲で 建てると思います。あらためて知らされたその建設事務所のHPを見ましたが そういう住宅ばかりでした。 ですがそれでは非常に不満で、それなら筆界確認書を 最初から交わさなかったと後悔しております。 対抗策は何も無いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

法務局の説明不足か行き違いだと思いますが 分筆登記自体に隣地の承諾は必要ありません。 境界確認ができればいいのです。 隣地の承諾が必要の場合は、土地の面積が増える地積更正の場合です。 境界確認は事実の確認なので、その後所有者が分筆しようが勝手です。 又、その説明も不要です。 日照権と分筆は別問題ですから今回の件で何もできません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

確かに筆界確認に同意しなければ、分筆は簡単ではなかったでしょう から、「しまった」という気持ちはわかりますが、筆界の事実関係に 誤りや錯誤がなければ、今更錯誤無効の主張は難しいと思います。 既に分筆が手続きされているかどうかわかりませんが、所有権が第三者 に移転してしまえば、状況的に元に戻すことは無理でしょうから、 争うのであれば、移転登記禁止の仮処分とか分筆禁止の仮処分とかを セットして登記が進まないように保全して争わないといけないでしょう。 そうなると、そのための供託金が必要になりますし、もしあなたの主張 が認められない場合には、売買を妨害した損害賠償などにも応じなくて はならなくなります。 あなたやまわりの近隣の方も、いずれ自分の土地を処分する事情がでて くるかも知れませんし、そういう事を考えればお互い様という事もあり ます。 また、これを機会に区画全体で筆界確認をお互いしておくというのも ひとつの結末ではないかと思ったりします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

同じ内容の質問を何度繰り返せば気が済むのですか 質問者の期待した回答が得られるまでですか

すると、全ての回答が全文表示されます。