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団地総会の委任状と議決権行使書について
委任状を提出後、議決権行使書を提出した場合、どちらが有効とみなされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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委任状を提出後、議決権行使書を提出した場合、上書きされたとみて、議決権行使書が優先と思います。 ただ、争う余地はあるので、議決権行使書と同時に、又はその提出後に、委任状は撤回する旨の文書を提出しておくとよいと思います。
委任状を提出後、議決権行使書を提出した場合、どちらが有効とみなされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
委任状を提出後、議決権行使書を提出した場合、上書きされたとみて、議決権行使書が優先と思います。 ただ、争う余地はあるので、議決権行使書と同時に、又はその提出後に、委任状は撤回する旨の文書を提出しておくとよいと思います。
お礼
gantaganさん、回答ありがとうございました。 ネットで検索をしてもなかなかはっきりとした答えを見つけられず、こちらで質問をさせていただきました。