• ベストアンサー

株主総会における委任状について

株主総会で、委任状を持った代理人が来場した場合、代理人はその当社の株主でないと代理人として認められないのですが、代理人が委任者および本人の議決権行使書を2枚持ってきたら、議決権は両方をカウントするのですか?それとも委任者の分だけですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

これは、ある会社の株主が当該会社の別の株主の委任状も持って株主総会に参加したと言うことですね。 それでしたら、当然参加した株主本人と委任状を渡した株主の持つ議決権の合計数の議決権を持つことになります。 議決権は株式数に対応しているのだから当然の権利です。

marinet
質問者

お礼

ありがとうございます。今回の質問は、会社ではなく個人の株主の話なのですが、例えば友達や家族の委任状を持ってきた場合はいかがですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

身分確認するわけでもないので入れると思います。 なお、#1にもあるように、委任状があればすんなり入れますよ。 そうしなくても、葉書を投函すればそれで行使したことになりますが。

marinet
質問者

お礼

いえ、聞きたいのは入れるかどうかではなく、入った場合、出席者数と議決権数を2名分カウントするかどうかということなのですが。。。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A