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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:議決権行使書や委任状に押す「届出印」ってなんのこと?)

議決権行使書や委任状に押す「届出印」ってなんのこと?

このQ&Aのポイント
  • 株主総会で行う手続きには「株主様のお届出印を押印ください」と記載されていますが、この「届出印」とは、株主になるために証券会社に届け出る印鑑のことを指しています。
  • 具体的には、株主になるためには証券会社に印鑑登録を行う必要があり、その際に登録した印鑑が「届出印」となります。
  • したがって、議決権行使書や委任状には、株主が証券会社に届け出た「届出印」を押印する必要があります。銀行に届け出ている印鑑がある場合でも、株主になるための印鑑登録が必要なため、証券会社に届け出た「届出印」を押印する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jugger
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回答No.2

証券会社に口座を開設した時に押印したハンコが届出印になります。 銀行と証券会社とは別ですので、銀行の届出印と証券会社の届出印は別物となります。(同じ印鑑を使っていれば、当然同じになりますが) ただ押印されている印影が届出印かどうか、ほとんどチェックはされていませんので、あまり深く考えなくても良いような気もします。 配当金領収書にも届出印を押して、郵便局で配当金を受け取るのですが、この印影もまったくチェックされません。 身分証の提示も必要ないので、配当金領収書を盗まれてしまうと、誰でも配当金を受け取ることができます。私は過去1回だけ受け取る金額が大きかったので、身分証の提示を求められた事があります。 これ1回だけですね。毎回身分証で本人チェックして欲しいです。 あと問題にされている議決権行使書ですが、平成17年に会社法が改正されて、議決権行使書の印欄が廃止になりました。 そのため定款で押印を決めている会社以外は、すべて押印が廃止されました。 下のサイトは押印を廃止した企業の一例です。

参考URL:
http://www.nikkiso.co.jp/news/detail/2006060801.html
cb2532
質問者

お礼

ありがとうございます。 議決権行使書に株主の押印を求めるということは、 定款でその旨を定めているということなんですね。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • RosaCanina
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回答No.1

> 議決権行使書や委任状にはその証券会社などに届け出た「届出印」を押印する > という考え方でよいのでしょうか? そうです。 どの印鑑が届出印か不明ならば、取引している証券会社へご相談をどうぞ。 > すでに銀行に届け出ている印鑑があれば 議決権行使書や委任状と銀行届出印は全く無関係です。

cb2532
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。本人の意思の証拠として押させるわけですから、 証券会社に届け出た印鑑ということになりますよね。 胸の支えがとれました。