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障害基礎年金について質問です。

障害基礎年金について質問です。 私は今障害基礎年金の1級をもらっています。 そこでお聞きしたいのですが、自分の所得額が360万?を超えたら半分基礎年金の受給額が減り460万?を超えると全額支給停止になると聞いたのですが所得額と言うのは要するに年収の事ですか?それとも手取りの事ですか? ややこしい聞き方で申し訳ないのですが教えていただけると幸いです。お願いします。

みんなの回答

回答No.2

ここでいう「所得」とは、年収でもなければ、手取りのことでもありません。 非常に計算方法が複雑ですよ(基本は 回答 No.1 のとおりですが‥‥)。 過去、https://okwave.jp/qa/q8367410.html で詳述してあります。 ただし、そちらを読んでいただいても、ちんぷんかんぷんだと思いますが‥‥。 所得制限が伴うのは、障害基礎年金のうち、年金コードが 6350 のとき。 いわゆる「20歳前障害による障害基礎年金」のときだけです。 前年の所得額(および、受給者本人の扶養親族などの数)に応じて、当年8月分から翌年7月分まで、半分または全部が支給停止となります。 年金コードが 5350 である障害基礎年金や、1350 である障害厚生年金(1・2級のときには、障害厚生年金+障害基礎年金)のときは、一切の支給停止はありません。 年金コードは、年金証書や年金振込通知書(毎年6月に届くはがき)などで確認できます。  

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

障害基礎年金に所得制限があるのは、20歳前に傷病になった人の場合のみです。 その場合の所得制限額は、世帯の人員構成により異なります。 詳しくは下記URLの下のほうの記事「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」をご参照ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html なお、所得というのは、収入から経費を差し引いたものです。 収入が給与収入だけであれば、総支給額から給与所得控除額を引いたものになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

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