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無拠出障害基礎年金の支給停止(相続しました)
施設職員です。年金制度についてご存知の方おしえてください。 20歳前の発症で障害基礎年金1級の受給中の方がいらっしゃいます。 父上と二人暮らしだったのですが、先月父上が逝去されました。 遺産の相続が想定されますが、遺産相続による一時所得は、就労などの所得と同様に全額支給停止、半額支給停止の対象となるのでしょうか。 よろしくおねがいします。
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補足をお書きいただき、ありがとうございます。 さっそくですが、もう少し詳しく触れておきたいと思います。 さて。 所得税法第九条第十五号により、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」は、所得税および地方税(市町村民税・都道府県民税)においては「非課税所得」です。 所得税法(国:電子政府/法令データ提供システム) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html 「20歳前障害による無拠出型障害基礎年金」の「所得額による支給制限」について考えるときの「課税所得」「非課税所得」については、所得税法の定めによりますので、相続で得た所得は、その額の多い・少ないにかかわらず「非課税所得」となります。 つまり、前回回答の7に相当する、ということは間違いないと思います。 課税所得ではあり得ない以上、社会保険事務所や国民年金課の見解は誤りである、ということになりますね。 所得が限度額を超えるかどうかを計算するための式は、以下のとおりです。 受給権者の所得 = A-(B+C) A:非課税所得以外の所得の額 (都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計) B:地方税法第三十四条第一項第一号~第四号&第十号の2に規定する控除の額 (雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除) C:地方税法第三十四条第一項第六号~第九号までに規定する障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額 ・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円) ・老年者控除 50万円 ・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円) ・勤労学生控除 27万円 計算した結果、受給権者単身(つまり、障害者本人)の所得(ある年の1月~12月の所得)が360万4千円を超えれば2分の1支給停止、同じく462万1千円を超えれば全額支給停止となります。 支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。 たとえば、平成18年1月~12月の所得の場合でしたら、給与所得者ならば平成18年12月末の年末調整の結果で、確定申告をした人は平成19年春の確定申告の結果で、それぞれ、平成19年8月分(平成19年10月支払分)から平成20年7月分(平成20年8月支払分)までが支給停止の対象となることになります。 以上です。 記した内容に誤りはないと思いますが、念のため、必ず、税務署に確認なさって下さい。 ただ、税務署でも、障害年金の支給制限の定義について、十分に把握しているとは限りません。 わからないことが生じたときには、必ず法令や通知文などを示してもらい、しっかりと納得・把握するようにされると良いと思います。
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- kurikuri_maroon
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追加補足です。 死亡保険金に関する税務については、タックスアンサー(国税庁税務相談)をごらんになると良いかもしれません。 以下のとおりです。 ■ 死亡保険金を受け取ったとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm ■ 相続税の対象による死亡保険金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm もし、死亡保険金を受け取ったご本人自身(障害者本人)が保険料を負担していたならば、死亡保険金は「一時所得」又は「雑所得」として課税所得になり、20歳前障害による無拠出型障害基礎年金の支給制限の対象の所得として見ます。 一方、亡くなった父親自身が保険料を負担していたときには、死亡保険金を受け取ったご本人(子である障害者本人)は、相続又は遺贈として受け取ったことになり、その所得は相続税の対象とはなりますが、所得税上は「非課税所得」として取り扱われます。 今回のケースは、おそらく後者だとは思いますが、万が一前者であれば課税所得(障害基礎年金の支給停止に絡んできてしまう)になってしまうことになりますから、念のため、確認なさってみて下さい。 社会保険事務所や国民年金課は、そういうことを言いたかったのだと思いますよ。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
結論から申し上げますと、遺産相続による一時所得は、20歳前障害による無拠出型障害基礎年金における支給停止の対象とはなりません。 (下記の7のとおり) 支給停止の対象とは「ならない」所得の範囲は、以下のとおりです。 言い替えますと、下記以外の所得はすべて対象となります。 1.当座預金の利子、老人等マル優を利用した預貯金の利子 2.老人等マル優を利用した少額国債の利子 3.恩給、遺族年金 4.給与所得者の出張旅費 5.給与所得者の転任に伴う旅行費用 6.給与所得者の通勤手当(最高:10万円/月) 7.相続、遺贈又は贈与による所得 (注:相続税や贈与税の支払いは必要です。) 8.競売等により強制的に資産を売却されたことによって生じた譲渡所得 9.国民年金法による給付 (注:拠出制の老齢基礎年金や通算老齢年金は除きます。) 10.厚生年金保険法による給付 (注:老齢厚生年金、通算老齢年金、脱退手当金は除きます。) 11.宝くじの当選金品 12.公害被害者の補償給付 仮に支給停止となる場合には、その年の1年間の課税所得(1~12月)が国民年金法施行令で定める額を超えた場合(扶養親族の人数によって決まってきます。)、翌年8月分~翌々年7月分までの1年間、半額又は全額が支給停止となります。 たとえば、障害者本人+控除対象配偶者の2人世帯で本人の所得が給与所得だけだった場合、課税所得額が398万4千円を超えれば半額が、500万1千円を超えれば全額が、それぞれ支給停止となります。 ■ 参考文献 厚生出版社 刊 「障害給付Q&A」(¥4,000+税) ISBN4-905981-14-X C2032 ¥4000E 117ページ~118ページ ■ 参考URL 社会保険庁「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
補足
kurikuri_maroonさん、詳細でかつご丁寧なお返事ありがとうございました。税務のことについて不勉強なので、ご存知でしたら、もうすこし教えていただけますでしょうか。 このケースに場合、回答の7に相当すると考えられます。 わたしもkurikuri_maroonさんの見解と同様に支給停止には勘案されないだろうと予想していました。 ところが地域の社会保険事務所、役所の国民年金課に問合せをいれると、課税所得として上がってきたものは、遺産として受け取ったものであれなんであれ、額次第では支給停止に勘案されるとのご返事でした。 確定申告で上がってきたものをもとに停止をかけるので、詳しいことは税務に聞きなさいと、微妙に灰色の返答だったので、すこし慌ててしまったのです。 この方の場合、相続税の対象になる死亡保険金以外の、相続財産はなさそうです。従って、お父上から引き継いだもので、所得税の対象となる部分は無く、年金の支給停止はありえないという判断をしているのですが、どうお考えでしょうか。 ご迷惑でなければ、お知恵を貸してください。
お礼
追加の回答をありがとうございます。 私もご指摘いただいたタックスアンサーの記述を元に考えていたところです。 社会保険事務所、国民年金課に確認とりたいと思っています。 ありがとうございました。