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障害基礎年金は就労したら受給できないのですか?

障害基礎年金は就労すると受給できないのでしょうか? 300万だか350万円?だったか所得制限、その額以上の所得を得ていると 貰えないという条文があったのは記憶しているのですが、 匿名掲示板で質問すると 働けるのに障害基礎年金を受給するなんて不正受給だ と言われました。 家族会などで以前、聞いた話では受給できるような話を聞いたのですが、 どうなんでしょうか? 仕事をしたから一律で停止というものではないですよね? アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.1

ただ単に「就労しているから受給できない」ということは、決してありません。 障害基礎年金であっても障害厚生年金であっても、そのことは同じです。 所得制限は、20歳前初診による障害基礎年金だけにあります。 就労している、ということとは無関係です。 そうではなく、就労での所得も含めたすべての課税対象所得を見て、本人のその所得額と本人が扶養する家族の数(いずれも前年の1~12月で見る)に応じて当年8月分から翌年7月分までの間だけ半分又は全部が支給停止になる、というのが所得制限です。 1年間ごとに見るので、永久的に受けられなくなるわけではありません。 なお、この所得制限は、20歳前初診による障害基礎年金が無拠出型年金(特定的に、年金保険料の負担を要しないでも受給できる年金)であるためです。一種の制約・ペナルティのようなものだと考えて下さい。 働けていても、障害を持たざるを得ない人はさまざまな制約があります。 どう考えても、いわゆる健常者の人とくらべたときには経済的な制約も多く、得られる収入・所得も限りがあります。 そのような制約をカバーすることが障害基礎年金や障害厚生年金の目的で、正当な権利として受給する以上、不正受給でも何でもありません。 だいたいにして、いわゆるネット上の匿名掲示板などで書かれていることは誹謗中傷のたぐいも多く、また、年金に関する情報も間違いだらけです。あんなものを見る必要はないと思います。 精神障害などに限っては、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 という通達の定めの下、一定以上の就労制限・就労不能の状態を「障害」として認定する、ということになっています。 その他、心臓ペースメーカーや人工関節などのときもそうで、一般状態区分などといって、日常生活や就労における制約の大きさを見て「障害」か否かの認定を行なうことになっています。 したがって、ただ単に「就労した」というだけで受給できない、といったものではなく、実際の就労にあたってどれだけ制約があるのか、あるいは、別途に特別な配慮(障害者雇用なども含みます)が必要な状態なのか‥‥といったことが考慮されます。 つまり、仕事をしている=一律に支給しない、などといったことは、絶対にありません。ご安心下さい。  

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 自分は。22歳のときに精神疾患を患い28歳の時に障害年金を申請して 2年分ぐらい期限切れで請求できなかったのですが、それ以降の分は支払われました。 国民年金の支払いが免除になっているのですが、 もし障害基礎年金の支給条件を満たさなくなりもし仮に65歳の時点で 障害基礎年金でなくなっていた場合、 免除になっていた国民年金は全額支払い扱いにならず 年金額が減らされることになり、 その為、65歳時点で障害基礎年金を受給できていれば必要のない 追納を行っています。 現在40才で今年中に厚生年金に加入できる障害者雇用の仕事を始めようと考えているので、 追納が必要な分は後150万円ほどです。 これを払い、定年まで厚生年金に加入すれば憂いがなくなります。 しかし、65歳時点で障害基礎年金に加入できていればこの150万円は払う必要のないお金です。 そう考えるともったいないかなぁとも思います。 しかし、もう追納分として200万円ぐらい払っているので あと150万はらおうと思っています。 この判断には賛否あるようで、いろいろと判断がわかれるようです。