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障害者基礎年金について
障害者基礎年金について分からない点があります。 現在障害者基礎年金を受給しております。 透析を受けていてシャントを人工血管で作成し障害者手帳も所持しております。 腎臓の障害は難病の合併症です。 なので難病のほうが寛解したら腎臓の機能も回復し離脱もありうると説明されました。 もし離脱をした際は障害者年金は支給停止となるのでしょうか? また障害者手帳は返還しなければいけませんか? 難病の方でリハビリ中で現在無職です。障害者枠で働き口を探そうと思っているので手帳がなくなると就職が難しくなります。(健常者よりも体力や力が著しく少ないので) もし離脱して支給停止しなければいけないとき何か手続きはしないといけないのでしょうか? また難病が悪化した場合にまた透析をしなければいけなくなる可能性もあります。 その場合はまた申請をしたら受給できるのでしょうか? 読みにくいかもしれませんがご回答宜しくお願い致します。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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まず、手続上のことから書いてゆきたいと思います。 「障害の状態が軽減して、年金各法でいう障害の状態に該当しなくなったとき」と、「再び障害の状態が悪化したとき」の2つの場合についてです。 前者の場合には「障害給付受給権者 障害不該当届」(様式第212号)を提出します。 https://goo.gl/dd1xBE(PDFファイル)にあるような様式です。 診断書等を添える必要はなく、届書の提出のみで足ります。 国民年金法第18条第2項や厚生年金保険法第36条第2項の定めにより、届出月(支給を停止すべき事由が生じた月)の翌月分からの支給が止まります。 一方、後者の場合には「老齢・障害給付受給権者 支給停止事由消滅届」(様式207号)を提出します。 https://goo.gl/AwNCsk(PDFファイル)にあるような様式です。 提出日前1か月以内の状況が示された戸籍抄本(又は戸籍謄本)や年金用診断書などを、年金証書とともに添えて提出します。 このときもやはり、国民年金法や厚生年金保険法の定めにより、届出月の翌月分からの支給が再開されます。 これらの届書のほか、一般に障害年金は有期認定であるため、1~5年ごとの間隔(間隔は障害者ひとりひとりで異なります)で「障害状態確認届」(いわゆる更新時診断書)を提出することが義務づけられています(提出は、原則、誕生月になります。)。 この「障害状態確認届」の提出後、障害の状態が軽減していると判断されると、級落ち又は支給停止に至ります。 単なる級落ちの場合には、再び障害が悪化したときには、より上位の級へ改定され得る可能性があることを前提にして、「障害給付 額改定請求書」(様式第210号)を提出することができます。 「障害給付 額改定請求書」は https://goo.gl/mPbzDz(PDFファイル)のような様式で、提出日前1か月以内の状況が示された年金用診断書を年金証書とともに添えて提出します。 国民年金法や厚生年金保険法の定めにより、届出月の翌月分から上位等級になります。 なお、原則として、直近の障害状態確認届の提出から1年以上が経過していないと、額改定請求ができません。 但し、https://goo.gl/MItBP0(PDFファイル)に該当するような障害のときに限っては、1年経過を待たなくとも、額改定請求が特例的に認められています。 次に、身体障害者手帳についてです。 身体障害者手帳は、そのしくみも障害等級区分も、障害年金とは全く別物です。 身体障害の障害の程度が軽減したと判断できる場合には、手帳の障害の等級の変更を申し出なければなりません。 また、身体障害者福祉法でいうところのどの障害等級にも該当しなくなった場合には、手帳を返却しなければなりません。 しかしながら、その障害の元となっている傷病の性質上再び障害が悪化する可能性がある・合併症が生じやすい特徴がある‥‥といったときには、必ずしも直ちに申し出たりする必要はありません。 というよりも、そのような可能性や特徴を見込んだ上で、「いついつ再認定のための諸検査を行ないますよ」というお知らせを障害者に出すことになっているので、そのお知らせが優先されることになっています。 言い替えれば、手帳に関しては、かなり柔軟に構えていただいても差し支えありません。 いずれにしても、その障害の重さが軽くなったり再び悪化したりすることがある、という点を踏まえた上で制度の内容が整備されていますので、必要以上に不安になり過ぎる必要性はないと思います。 どうぞくれぐれもお大事になさって下さい。