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障害年金と基礎年金
父は障害者のため障害年金をもらっています。 65歳になり、父が基礎年金の受給申請をしました。 先日、受給額決定の通知というものが来たらしいのですが、 今もらっている額より少なくなったと言っています。 こんなことなら出来ればあと何年か我慢して 繰り下げにできたら・・言っているのですが、 この段階で今更繰り下げにすることは出来るのでしょうか? また、障害年金の受給と基礎年金ということで金額が減るものなのでしょうか?
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- tamarinn20
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状況が不明ですのでおたずねします。 御質問者のお父さんは障害年金受給とは、内容は何でしょう? 障害厚生2級?3級? 障害基礎2級?など。 また、さしつかえなければ障害の状況(病名など、軽くなる可能性) また、今までの記録はどうなっていますか? たとえば厚生年金○年、国民年金○年・・
- kurikuri_maroon
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補足です。 ANo.2で触れた併給のしくみについては、 以下をご参照下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害者の65歳以降の年金については、 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 または 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 の どちらか額の高いほうを選ぶ、 というのが鉄則です。 なお、どちらかを選んだときには同時に、 いままでに受給していた 障害基礎年金 + 障害厚生年金 の権利を失います。 要するに、 (1)障害基礎年金 + 障害厚生年金 (2)障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 の3つのパターンの中から、最も高額のものを選ぶべきで、 65歳になったからと言って単純に(3)を選んでしまうと、 いままでよりも受給額が減ってしまうことになります。 (1)および(2)の組み合わせはあくまでも「特例」です。 通常は(3)になるのですが、受給額減少のデメリットを防ぐための 特例です。 通常は「1人1年金」というしくみによって、 既にある理由(障害、遺族、老齢)によって年金を受給している者が 新たに別の理由(同上)による年金を併給することは 認められていません。 ですから、このときにいずれかを選択する必要があるわけですが、 その際のデメリットを防止するための特例なのです。 上述した組み合わせのとき、 老齢基礎年金の額は、満額で障害基礎年金2級と同額です。 したがって、通常は、年金における障害等級が2級以上ならば 一般に 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 が最も高額となります。 このようなしくみをご存知なかったために、 いままでの受給額よりもダウンしてしまったのだと思います。 いったん裁定が通ってしまっているため、 原則として、組み合わせの変更等は認められません。 但し、変更可能な場合がありますので、 ぜひ社会保険事務所にお問い合わせ下さい。 なお、繰り下げ請求自体は意味がありませんので、認められません。
- yam009
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>父は障害者のため障害年金をもらっています。 >65歳になり、父が基礎年金の受給申請をしました。 障害年金は厚生年金の3級と言うことでしょうか。1・2級であれば老齢基礎年金よりも障害基礎年金の方が高いので切り替える必要がないし、逆に1・2級の障害基礎年金を貰っていて厚生老齢年金を請求したのであれば、今なら老齢厚生年金と障害基礎年金は併給可能なはずです。経緯がよく分かりません。また、3級だとして、一度裁定請求したのであれば、今から繰り下げに変更は出来ないと思います。