※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金と遺族厚生年金の併給について)
障害基礎年金と遺族厚生年金の併給について
このQ&Aのポイント
障害基礎年金と遺族厚生年金は併給可能であるが、問題文のケースでは支給の選択肢がある。
過去問には、障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、支給停止された障害基礎年金の支払いも遺族厚生年金の内払いとみなされるという問題がある。
しかし、実際には両年金の併給が可能であり、支給の選択は存在しない。
こんばんは。お尋ねします。
社労士試験の過去問に下記のような問題があります。
「障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害基礎年金の支払が行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払いとみなすことができる。(答えは○)」
「障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合」とありますが、そもそも両年金は併給が可能で、選択の可能性がないのではないでしょうか?
「障害基礎年金と遺族厚生年金は併給可能」というルールと問題文のケースとの相違や、私の勘違いにつきましてお手数ですがご指摘いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。
お礼
おかげさまで併給は65歳以上でないと不可能だったことに気がつきました。ありがとうございました。