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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20歳前の障害基礎年金の受給要件に以下のものがあります。)
20歳前の障害基礎年金の受給要件と支給停止について
このQ&Aのポイント
- 20歳前の障害基礎年金の受給要件は、給与収入(税込みの年間総収入)が一定額を超えると支給が停止されます。
- 給与収入が制限を上回った場合は、自分で報告しなければなりません。
- 支給停止の理由が取り除かれれば再び支給が開始されますが、これも自分で報告する必要があります。
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A1. 以下のURLに詳しく記しました。 単純計算できるものではありません。以下のURLに計算式を示してあります。 (以下のURLの回答2~回答4を見て下さい) http://okwave.jp/qa/q5918901.html A2. 自ら報告するものです。 但し、毎年7月初旬、所得状況確認届(ハガキ)が送られてきます。 これは「所得を市区町村役場で確認していただいていいですよ」と、障害者本人が承認するためのものです。 市区町村役場の国民年金担当課宛に、毎年7月末までに提出します。 所得(給与所得を含む)は、年末調整や確定申告が終わると、税務署を通じて、市区町村にも報告されて、その状況が把握されます。 これは、市区町村が、住民税の計算や国民健康保険料などの計算のために、所得の状況を把握しなければならないからです。 日本年金機構は、市区町村にあるそのデータを使います。 その承認を求めているのが、所得状況確認届です。 所得状況確認届は、市区町村役場を通じて、日本年金機構に送られます。 A3. ある1年の所得が所得制限に該当すると、翌年8月分~翌々年7月分まで、全部又は2分の1が支給停止となります。 例えば、昨年(平成21年/2009年)の所得の状況は、今年7月の所得状況確認届で把握されており、その結果、今年の8月分(10月振込分)~来年の7月分(8月振込分)が、全部または2分の1支給停止になります。 毎年毎年の所得状況確認届に基づくので、所得の状況が所得制限に該当しなくなれば、再び支給は再開されます。 所得状況確認届以外に、こちらが別の書類を提出したりする必要があるものではありません。
お礼
大変分かりやすく教えていただきありがとうございます^^