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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金から障害厚生年金変更される可能性??)

障害基礎年金から障害厚生年金への変更可能性と再発時の支給状況について

このQ&Aのポイント
  • 初診認定時に国民年金に加入していて障害基礎年金の受給が決定した場合、回復して一般就労し厚生年金に加入する際に障害基礎年金の支給は停止される可能性があります。
  • しかし、再び病気が悪化して事後重症で診断書を取得し認定される場合、障害厚生年金の支給が受けられる可能性があります。
  • 一方、再び悪化した場合に厚生年金に加入していても、障害基礎年金の支給は再開されるだけであり、障害厚生年金の支給になることはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

初診日時点で加入していた公的年金制度の種別によって、受けられる障害年金の種別も自動的に決まってしまいます。 障害基礎年金しか受け取れない、というあなたのような場合は、初診日時点では国民年金だけの加入だった(厚生年金保険は加入していない)というわけです。 このような人がその後に厚生年金保険に加入したからといっても、その障害基礎年金が障害厚生年金に切り替わるようなことは、決してありません。 元々の障害基礎年金の受給権が発生した後の被保険者の種別の違い(国民年金か厚生年金保険かといった違い)は、その障害基礎年金には一切反映されませんので、結果的に、障害厚生年金に切り替わることもないのです。 障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の受給権には、基本権と支分権があります。 基本権は、いったんその権利を得たならば死ぬまで、変わらず・喪われることもない、という権利です。そのため、支給停止になっても権利は継続します。 これに対して、支分権は、各偶数月の実際の振込を受けられる権利を言います。 障害年金であるとき、障害の程度が軽減されている間は支給停止となりますが、これは支分権の一時停止です。基本権そのものは喪失していません。 以上のことから、基本権が獲得された後に、障害からの回復によって支分権が停止されたとしても、基本権が残る以上、元々の障害年金を再び受けられる権利はずっと継続しています。 その基本権は、いったん基本権として獲得されたなら、元々が障害認定日請求であろうと事後重症請求であろうと、あとから事後重症請求云々などとして取り直せたりする性質のものでもありません。 ということで、あなたが期待しているであろうようなことは、一切ありません。 障害厚生年金に切り替わるようなことはないのです。 また、全く別の傷病などが発生しないかぎり、新たな障害厚生年金の対象になることすらありません。 厚生年金保険に加入した後は、その厚生年金保険料は、厚生年金保険加入後に生じた「いままでとは全く別の障害」による障害厚生年金や、老後の老齢厚生年金のために使われます。 「いままでの障害」による障害基礎年金に使われることはないのです。  

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

障害厚生年金が支給されるのは、「初診日」に 厚生年金に加入していたかどうかです。 あとは関係ありません。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.1

障害年金の場合は初診日が一番大事です。そしてそれから一年半後でも その疾患が継続していることが大事です。 初診日が既に確定しているのですから症状が重くなっても 障害基礎年金の支給額が増えるだけで障害厚生年金は 新しい疾患を発症しない限り無理です。 再び悪化した場合に厚生年金に加入していても 障害基礎年金の支給が再開されるだけですよ。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。