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労災の手続きはしないとダメなのか
教えてください。 物流倉庫で勤務しています。 下記、仮定の話ですが、 作業員がカッターで手を切りました。 応急処置をして、それほど大けがではないですが血が止まるまで、それなりに出血しました。 本人が言うには、大ごとにしたくないで特にこれ以上広めたくないとのことです。 そこで質問ですが ・病院に行かせなければ、労働基準法や労働安全衛生法、その他法律に引っ掛かりますか? ・もし病院に行かせるなら、労災病院など特定の病院にかかる必要がありますか? ・労災を、役所に届けなければ労働基準法や労働安全衛生法、その他法律に引っ掛かりますか? ・労災を届けるための役所と、手続きの名称は何でしょうか? ・その他、法的にやらなければならないことはありますか?
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- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
労災隠しを暴露して、会社を訴えた経験があります。 1)小さな怪我の場合は届け出は必要ありませんが、通院を要するとか 入院を要する場合は届け出は必要です。 2)指定病院である事が望ましいです。 3)法律に関わる怪我の場合だと届け出は必要で、届け出をしない場合 は労災隠しと見なされて処罰の対象になります。 4)労務省労働基準監督署となります。 5)ほとんどが労働基準監督署を労災保険会社への報告ですが、場合に よっては警察への報告義務も発生します。
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
止血してもなかなか収まらなかったのであれば、化膿なり予後が問題ですから医師の診断を継続してあおいでおくレベルでしょう。 労災病院、労災指定病院だと、余分な手続きがすくない、ということです。 死傷病報告といい、この届け出は休業がともなう場合です。 本件診療にかかるばあい、労災保険給付を利用せずに、全額自費にて会社持ちにすることも可能です。この場合は、健康保険を使うと詐欺罪になりますので注意してください。自費にすると、病院が決めた保険治療の2倍3倍の値段をふっかけられるので、労災保険をつかうんですがね。書類名は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を診療をうける病院窓口に提出します。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
労災は社内に責任者(責任部署)がいる筈です。その人は病院の診察の結果をまとめて役所に届けでる義務があります。怪我をした本人は責任部署の指示に従って結果をまとめて(診断書を)役所に届ける手助けをする義務があります。特定の病院というほどの厳密さではないと思いますが、遅滞なく行わないと叱られます。 私の会社でものんびり病院に行って届け出が1-2日遅れたといって叱られた人がいます。怪我をした本人が叱られるのですから気の毒ですが世の中はそんなものです。
- tomy-eye
- ベストアンサー率36% (169/468)
労災事故の手続きは全て事業所が行います。 軽傷と思われても傷から(例えば)破傷風菌が入って発症すれば高い確率で死亡します。 事故が事業所内で就業中に起こったのなら、事業者は必ず労基へ届け出て、指定の病院で治療を受けさせなければなりません。本人の過失の有無は関係なく労災事故の発生を届け出ないと事業所が罰せられます。 労働者はそれだけ大切にされているのです。 治療費も通院費も休業補償も労災保険から出ます。 労災の保険料は事業所が出していて従業員の負担はありません。 先ず、会社へ届け出て会社の指示に従い治療に専念して、安心して就業できるようにして下さい。 お大事になさってください。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
カッターは自前? 会社から貸与? カッターの取り扱い方法や保管方法は会社で規定してあるか? かなりの出血! 仕事に付けない。商品を汚す恐れあり。 給与をどうするか? を考えた時に労災扱いにして補償を出しやすくします。 前書きの様な指導が労働基準監督署から入る場合があります。 ご近所の医療機関に労災の取り扱いは出来るか事前に調べておくと良いでしょう。