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請負業者の労災事故の処理
教えてください。 物流倉庫で勤務しています。 作業請負業者を、私の勤務先の倉庫に呼んでスペースを無償で貸し出し、カッターなども貸し出して作業をさせています。 もし、カッターで請負業者がケガをした場合、私の会社か請負業者か、どちらがその責任を負い、労災として届け出る必要があるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
> 一応前提としまして、「あくまで請負契約である」としてください。 って話なら、質問者さんや質問文の条件とは関係ない話って事で、 ・請負個人事業主に、作業の時間や場所を自由に決める権限がある。 ・請負個人事業主が、アルバイト雇って作業やらせるとかの裁量権がある。 ・請負個人事業主が、質問者さんのあずかり知らない所で、ケガをした。 とかって状況なら、労災保険は加入対象外。 個別に傷害保険とか損害保険に入ってれば、そちらで対応。 あるいは民間の労働時の災害に対応する保険に加入しとくべきだったって事になります。
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- neKo_quatre
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労災保険の対象になるかどうか?は、契約内容でなくて、勤務の実態がどうか?会社の指揮命令下にあったかどうか?で判断します。 > 労災として届け出る必要があるのでしょうか? 質問の内容だけでは、判断できません。 最終的には、労基署などの署長なんかが判断するって話ですが。 例えば、その労働者が、 ・別のアルバイト雇うなんかして作業させて、仕事を完遂する ・作業さえ完遂すれば、勤務時間は自由 ・作業が遅れるなんかした場合にも、指導や残業の命令なんか無い とか、裁量権があるかどうか?とか。 また、作業場所や作業の機材を会社が用意しているってのは、それら無くなったら仕事できなくなるし、勤務の実態が請負でないって話の根拠になり得ます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一応前提としまして、「あくまで請負契約である」としてください。 その場合、どちらがその責任を負い、労災として届け出る必要があるのでしょうか?
お礼
的確な回答ありがとうございました。