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プライバシーについて

役所関係の仕事をしているのですが、社員である証明に保険証の写しの提出を求められます。(下請け会社に対しても)これはプライバシーの侵害にならないでしょうか。労働基準法または、労働安全衛生法に記述がありますか。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法、労働安全衛生法は、ともに労使間の労働条件、災害防止、健康管理について定めたものです。ご質問に関係する規定はありません。  使用者が、自ら使用する労働者に、社員である証明を求める意味がありません。

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。役所(国土交通省)の仕事をするには施工体系図に載った会社の「社員」を使わないといけないらしいです。どこにそんなこと載っているんですかね。

その他の回答 (3)

  • news_0203
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回答No.3

再び#1のnews_0203です。 お世話になっております。 社員証の提示ですか? うーーん。 免許所では会社の名前が入っていない・・・。 うんうん・・・。 となりますとやはり会社(社員)としての証明が必要だったということから保険証ということとなりますね・・・。 いろいろな場面で結構保険証は提示を求められるので・・・。 いちばん確実性がありますし・・・。 よろしかったでしょうか? また何かあれば書き込んでください。 では失礼します。(^v^)/

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#118114
noname#118114
回答No.2

役所関係の仕事だから情報の漏洩等を防ぐ為、 保険証の写し等が必要なのだと思います。 事実、私はとある場所の面接を受けた時入社手続きに住民票が必要だといわれました。 このような事は個人情報を扱う場所では機密保持のため、 社員の証明が必要なのだと思います。

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • news_0203
  • ベストアンサー率27% (98/352)
回答No.1

それは「本人であるか」や「本当に社員であるのか」などといったことを確認するため公機関で認められていて確実性のある「保険証」となったのではないのでしょうか? それは免許所などではだめでしたか? 保険証のみでしたか? 補足をお願いします。

9515ban
質問者

補足

免許証では会社名が入っていないため保険証ということでした。ちなみに社員証ではだめでした。 他社では給料明細書の提示を求められたところもあったようです。

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