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労働者の安全と健康と衛生とか

お世話になります。 どうしても下記が混乱します。 安衛法:労働者の安全と健康(どうして衛生じゃない?) 労災法:労働者の安全と衛生 これをちゃんと判別できるようにするための根拠はどこを覚えればよいでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lumiheart
  • ベストアンサー率47% (1142/2410)
回答No.2

安衛法:ケガする前 労災法:ケガした後 ただ多少オーバーラップしてるかもしれないけど 一部がオーバーラップしてるに過ぎす 恐らく、オーバーラップしてる箇所で混乱してるだけでは 必ずしも原則そうだからと言って、例外が存在しない訳でもない

hydrangea-opal
質問者

お礼

申し訳ございません。やはり理解できませんでした。 ありがとうございました。

回答No.1

安衛法は労働安全衛生法、労働基準法とあいまって労働者の災害防止を目的としています。 労災法は労働者災害補償保険法、起きた労働災害に対しての補償、保険に対する法律です。

hydrangea-opal
質問者

お礼

申し訳ございません。やはり理解できませんでした。 ありがとうございました。

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