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年金について教えてください!
こんにちは! 年金の事全然わからないので教えてください!! 19歳~23歳・・・厚生年金(4ヶ月ぐらい国民年金) 24歳~28歳・・・結婚して主人の扶養 29歳~37歳・・・厚生年金 年金を上記のように支払ってきましたが これから仕事をやめて国民年金を払っていくとしたら 厚生年金で払っていた分はもらえるのでしょうか? ちなみに、私は離婚をしてしまったので 元の主人の扶養になっていた分はどうなるのでしょうか?
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ご質問者の場合ですと、切れ目無く公的年金に加入していますので、 ・国民年金 厚生年金に加入している期間は2号被保険者(但し20歳未満の期間は除く)、保険料を支払って加入した期間は1号被保険者、ご主人の扶養に入っている期間は3号被保険者として、連続して加入していますので、このまま行きますと将来満額もらえます。 ・厚生年金 19~23,29~37の期間には被保険者として加入していましたから、この期間の分の厚生年金加入者として厚生年金をもらえます。 >元の主人の扶養になっていた分はどうなるのでしょうか? この期間は国民年金3号被保険者として扱われていて、これは離婚に関わらずもらえます。 年金制度は個人単位ですから離婚により減額その他はありません。 年金の扶養というのは単に、保険料の支払いを免除という意味です。(厳密には厚生年金全体で負担しています)
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>その場合はどうなんでしょうか? 会社がどのような扱いにしていたのか不明なので、確実に確認する方法は、年金手帳と印鑑をお持ちになり、社会保険事務所に行って、ご自身の年金加入記録を照会して下さい。 記録は素人にはわかりにくいものなので、説明を受けるとよいでしょう。
>19歳から23歳まで働いていた職場が、毎年冬の4ヶ月間ぐらい休みになっていたので、もしかするとその期間年金を払っていなかった時期もあったかも知れないんです。 →冬の休業期間中をどのようにしていたかがポイントだと思います。 在職扱いとしていれば国民年金・厚生年金の両方に加入になっているはずですし・・・。休業時にいったん喪失手続ををしていれば国民年金の切替(種別変更)手続が必要ですが、過去2年分しか遡れないし。・・・。 年金手帳を準備して最寄りの社会保険事務所へ問合せされた方が確実だと思われます。
- koma1000nin
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> 厚生年金で払っていた分はもらえるのでしょうか? ちゃんともらえます。 厚生年金と国民年金双方から、払い込んだ月数に応じて支給されるようになっております。離婚など関係なく、本人が何ヶ月払い込んだかが問題にされます。 扶養の場合は誰の扶養者だったかは関係なく、扶養者であった期間が通算されるはずです。 詳しいことは厚生年金,国民年金双方の年金手帳をお持ちになって、社会保険センターの窓口へ行けばすぐに算出してくれます。ただし、早い時間に行かないと、かなり待たされます。 ちなみに、私は年金生活者です。
お礼
有難うございます。 >離婚など関係なく、本人が何ヶ月払い込んだかが問題にされます。 安心しました。
国民年金を最低25年間加入して国民年金と上乗せとして厚生年金の受給権があります。 在職中は国民年金と厚生年金の両方に加入しています。 >元の主人の扶養になっていた分はどうなるのでしょうか →この期間も国民年金保険料は徴収されませんが、加入しております。(第3号被保険者といいます)
お礼
初めて知りましした。 在職中は国民年金も加入していることになっているんですね!勉強になりました。 有難うございます。
お礼
とてもわかりやすい説明でね! 有難うございます。
補足
>切れ目無く公的年金に加入していますので・・・。 実は、19歳から23歳まで働いていた職場が、毎年冬の4ヶ月間ぐらい休みになっていたので、もしかするとその期間年金を払っていなかった時期もあったかも知れないんです。 その場合はどうなんでしょうか? 宜しくお願いします。