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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金について)

27歳の専業主婦の年金について

このQ&Aのポイント
  • 27歳の専業主婦が年金について心配しています。自分が今まで年金を一度も支払っていないことを後悔し、将来の年金受給について知りたいと考えています。扶養家族として結婚しており、夫が60歳まで働く予定です。
  • 専業主婦の場合、扶養家族として夫が年金を支払っていれば将来年金を受け取ることができます。ただし、夫が退職し厚生年金の支払いを終了した場合、専業主婦は国民年金として自分で年金を納める必要があります。
  • 具体的には、夫が納めてくれた年金の期間に自分が納める必要があります。現在の年齢から25年間は夫の納付分を受けられますが、それ以降は自分で国民年金を納める必要があります。将来年金を受け取るためには、自分で年金を納めることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.3

先の方々のご回答にもありますように、質問者さまは60歳まで国民年金に加入できる(というか、加入義務があります)ので、25年の受給要件を満たすことは問題なくできます。 60歳になっても25歳に達しない場合、任意加入という形で国民年金に加入はできます。 ただし、上記は現行制度のことですから、今後、年金の制度改革によってどうなるかはわかりません。 未納分を遡って支払えるのは現行制度では2年前までですが、これはむしろ、10年前まで遡れるようにしようという案もあり、その点については支払いやすくなっていく可能性はあります。 けれど、質問者さまは25年の受給要件を満たして「年金がもらえる」ということに主眼を置かれているようですが、国民年金の満額ってご存知ですか? 現行では、40年間(480月)保険料を納付した場合は792,100円(一カ月約66,000円)、これが満額です。 つまり最低限の25年しか払っていないと、約495,000円、毎月4万くらいという計算になります。 もちろん、これは現行制度での金額ですから、質問者さまが年金受給する頃には、もっと低い金額になっている可能性はあります。 将来的に、旦那さんの収入が安定していて、旦那さんの老齢年金受給で十分暮らしていけるなら、それでもいいと思います。 けれど人生は何が起こるかわかりませんよね。 仮に旦那さんと離婚した場合、年金分割という制度もあるので、旦那さんの厚生年金の報酬比例部分から半分は、分与されます。けれど半分ですから、それで老後に生活できるほどであるとは考えない方がいいと思います。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html また、質問者さまご自身もいつ、事故や病気などで、障害年金のお世話になるかもしれません。 障害年金にも受給要件がありますが、仮に、今すぐ質問者さまが障害者になられたとしても、これまで国民年金を納付して来られなかったのですから、対象外となってしまいます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm そういったことも含めて考えると、今、払えるものは払っておいた方がいいと思います。 例えば急に離婚などになった場合、収入がないうちは免除制度は利用できますが、免除というのは受給額も少なくなるわけです。 今、お金があるうちに、2年分遡って払えるなら払うことを、お勧めしたいです・・・。 国民年金は、ただ老後の年金を「もらう」ためだけだと考えるなら、微々たる金額ですから、あまり意味はありません。 けれど国民年金は「保険」ですから、将来の老齢年金よりも、今現在の生活を保障してもらうためにも、できるだけ直近の分は払っておく方がいいと思いますよ。

miro-imu
質問者

お礼

わかりやすく貼り付けていただいてありがとうございました。 とても勉強になりました。こちらで教えてもらったことを参考にもっと色々勉強したいと思います!何しろ将来のことはどうなるかわかりませんね・・ 老後の為に払えるうちに払っておきます!本当に自業自得ですよね~(+_+)

その他の回答 (2)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

年金の話は、3年ほど前にもテレビで集中的に取りあげられたことで、少しは関心を引いたと思うのですが、内容を理解するまでは程遠く、出来れば中学や高校で教えてくれればいんですがね。 まず、法律面から言うと、どのような年金でもいいから25年の加入期間が年金を貰うための条件になりました。原則ですから、いろいろな補足もあるのですが、まず25年です。 あなたの場合は、サラリーマン配偶者になったことで、自動的に国民年金の第三号被保険者になりました。つまり、あなたの保険料は、旦那さんの厚生年金の方から支払われる仕組みです。 昭和61年4月1日からの法律の実施で、サラリーマンの旦那さんに扶養されている奥さんは自動的に国民年金の加入者になったんです。 あなたの加入期間を考えれば、これから扶養されている期間が19年。また、旦那さんが60歳になっても、あなたの年齢は46歳で60歳までは強制義務加入が原則ですから、14年間を加入(保険料を支払う)しなければなりません。 19年+14年=33年のなりますので、25年の条件はクリアします! 2年遡ってもいいですし、支払わなくてもいいんですよ。 旦那さんが60歳を過ぎて厚生年金がつく職場で働く場合は、奥さんは自分で保険料を支払わなくてもよいのは、今まで同様です。 国民年金は、老齢年金のほかに障害年金も支給もありますので、25年の加入期間で支払いを止めないでご自身が60歳になるまで加入することをお勧めします。

miro-imu
質問者

お礼

kappa1zokuさん、詳しく、ありがとうございました。 ちょうど2年遡って支払わなくてもいいのでは?と疑問に思っていたところです(^_^;) おバカな私でもわかりやすく理解できました。 将来の心配が少し減りました。ほんと、中学校とかの授業に組み入れられればいいのに! 本当にありがとうございました^^

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

2年遡って国民年金保険料を納めて、 今後19年間、厚生年金の扶養になり、 その後、60歳になるまでの14年間、 国民年金保険料を納めればいいのです。 それで十分、支払い要件を満たしますから、 安心してください(^^;     

miro-imu
質問者

お礼

25年満たす4年ではなく自分が60になるまでなんですね! 安心しました。わかりやすくありがとうございました^^