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国民年金から3号になる時期
主人が自営業を営んでいます。私は青色専従で手伝っています。 今までは国民年金を二人分払っていましたが、近々法人化することになりました。 従業員はいなく、働き手は主人と私という形式で変わらないのですが、 主人だけが厚生年金に入り私は扶養という形で3号になれますか? もしなれるとしたら入る日によっては、 同月に国民年金と厚生年金の両方を払わないといけなくなってしまいますか? 上手に片方ずつに移行出来るように入れる事も出来ますか?
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>今までは国民年金を二人分払っていましたが、近々法人化することになりました。 ということは夫は協会健保に加入すると言うことですね。 >主人だけが厚生年金に入り私は扶養という形で3号になれますか? 協会健保で夫の健康保険の扶養になれるなら国民年金の第3号被保険者になれます。 >もしなれるとしたら入る日によっては、 同月に国民年金と厚生年金の両方を払わないといけなくなってしまいますか? いいえ、そういうことはありません。 例え末日でも第3号被保険者になれればその月から適用されます、保険料に日割りはありませんから。 また重複して保険料を払ったとしても第3号被保険者である手続が終了すれば、年金事務局から国民年金保険料還付請求書と言う書類が届きます。 必要事項を記入のうえで年金事務局へ返送してください。 後日年金事務局から還付金として振り込みされます。
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- srafp
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> 主人だけが厚生年金に入り私は扶養という形で3号になれますか? ご質問者様の収入額によって答えは異なります。 簡単に言えば、1番様がご回答なされておりますように、健康保険の方で「被扶養者」として認定されれば、国民年金の第3号ですね[健保の被扶養者と国年3号の届出用紙は共通なので同時申請]。 > もしなれるとしたら入る日によっては、 > 同月に国民年金と厚生年金の両方を払わないといけなくなってしまいますか? > 上手に片方ずつに移行出来るように入れる事も出来ますか? 年金は月単位で考え、同じ月に何度も出入りしないのであれば、月末に加入している公的年金の保険料を支払います。 ですので、加入した日が何日であろうと、加入した日の属する月からは『厚生年金』となります。 ご存知とは思いますが、「健康保険の被保険者」及び「国民年金第3号被保険者」となった場合には次の手続きが必要です。 ・国民健康保険からの脱退手続き 参考 http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/insurance/kokuho/01.html http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kokuho/07.html ・国民年金の種別変更[1号⇒3号] これは最初の方に書きました届出用紙を会社が適切に提出する事で自動的に処理されます。