- ベストアンサー
国民年金免除?後4年で厚生年金かける? 遺族厚生年金の受給状況によって選択肢が異なる
- 国民年金を免除するか、あと4年間厚生年金をかけるかの比較について考えます。主人が亡くなった後は、私は遺族厚生年金を受給しています。国民年金は8ヶ月間全額免除されましたが、11月から私が仕事を増やし厚生年金をかけることになりました。
- 私は現在56歳で、もし国民年金を4年間全額免除する場合と、頑張って厚生年金を4年間かける場合の違いについて考えます。厚生年金から受け取る遺族年金の額があるため、厚生年金を多くかけたとしても、遺族年金部分は増えません。しかし、国民年金をかけた場合、年金額を満額にすることができます(8か月分は半分減少しますが)。ただし、条件が合えばの話です。
- 実際に国民年金を全額免除する場合と納める場合との差はどのくらいなのでしょうか?選択肢は遺族厚生年金の受給状況によって異なります。遺族厚生年金が十分で、国民年金を4年間免除することで収入が十分に確保できるのであれば、国民年金免除が適切です。しかし、遺族厚生年金の受給額が不十分である場合、厚生年金を4年間掛けることで収入を増やすことができます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>主人は 国民年金20年未満と 厚生年金20年超えをかけて この春 59歳で亡くなりました そこで 私は 遺族厚生年金を受給しております。 >これから全額免除で60歳を迎え 65歳から支払われる年金額は 747175円×生きてる間 これから厚生年金をかけて60歳を迎え 65歳から支払われる年金額は 786500円×生きてる間 と言う事であっていますか? ご主人が国民年金支払っていた期間、質問者様も同様に国民年金を支払っておられたのでしょうか。 またご主人が厚生年金に加入されていた期間、質問者様は専業主婦の第3号被保険者、またはご自身も国民年金または厚生年金に加入されていたのでしょうか。 質問者様の国民年金支払い期間が現在36年間で、あと4年で40年になるのであれば、ご質問の答えは「その通り」となります。
その他の回答 (1)
- goo256
- ベストアンサー率38% (30/77)
>厚生年金から遺族年金が出てるので 私がいくら掛けてもこの部分については増えないのですよね(主人より多くならない限りは) その通りです。 >私が今から4年頑張って厚生年金をかけるということは国民年金からの年金額を満額に出来るという事になるんですよね(8か月分は半分減りますが) 国民年金(老齢基礎年金)の年金額が増えることになります。 >今から4年を全額免除にするのと納めるのと 差はどれくらいなのでしょうか? 全額免除の場合、本来の年金額の半分(税負担分)もらえることになります。 平成24年の国民年金満額受給額:786,500円を使用すると、4年間全額免除と年金納付の場合の年金受給額の差額は下記になります。 786,500円/40年×4年×1/2=39,325円/年
お礼
回答ありがとうございました これから全額免除で60歳を迎え 65歳から支払われる年金額は 747175円×生きてる間 これから厚生年金をかけて60歳を迎え 65歳から支払われる年金額は 786500円×生きてる間 と言う事であっていますか?
お礼
回答ありがとうございます 私は結婚する前に 3年間厚生年金 結婚してからは 主人と同じく国民年金加入で支払っていました その後 主人が厚生年金になり私は3号になっています そして今に至るです