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過払い金訴訟のように未払い残業代訴訟が起きる???

過払い金訴訟のように未払い残業代訴訟が起きる時代に なるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 今年4月に施行された改正労基法による残業時間の上限規制は、 実は中小企業には適用されていない。来年4月から適用されるのだが、 今後、中小企業労働者の関心が高まり、その結果、 「過払い金」ならぬ「未払い残業代」請求訴訟が頻発するかもしれない。 しかし、その労働者の権利行使を制限する法律がある。 それは、労働者の賃金債権(賃金を払えと請求する権利)に 2年間の消滅時効を定める労働基準法だ。 実は、債権の時効を定める「民法」が存在するが、 そこでは、一般債権の消滅時効は10年とされる一方、 賃金債権は特例として1年とされていた。これでは短すぎるので、 労働者保護のための労基法では、 それを2年に延ばすという特則を置いている。 ところが、一昨年民法が改正され、債権は請求可能となったときから 10年または請求可能と債権者が知ったときから 5年で消滅することになった。それに従えば、 賃金債権の時効は5年だと解釈できる。この改正法の施行は来年4月だ。 賃金債権については労基法が優先適用されるので、 今のままなら2年。これでは、労働者の賃金債権が他の 一般債権よりも保護が弱いという不当なことが起きる。 そこで、労基法を改正して最低でも5年に延ばすことが必要になる。 連合などもこれを求めている。 しかし、この延長に経営者側が大反対した。現在は、 3年まで延ばす案が有力である。さらに、有給休暇の取得権については、 延長を全く認めず2年のままとする方向だ。 https://www.msn.com/ja-jp/money/news/%e5%8f%a4%e8%b3%80%e8%8c%82%e6%98%8e%e3%80%8c%e5%ae%89%e5%80%8d%e6%94%bf%e6%a8%a9%e3%81%ae%e5%83%8d%e3%81%8d%e6%96%b9%e6%94%b9%e9%9d%a9%e3%81%ab%e9%a8%99%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%8d/ar-BBWByMi?ocid=iehp#page=2

みんなの回答

  • cse_ri3
  • ベストアンサー率25% (165/640)
回答No.1

今でも、未払い訴訟は可能ですよ。 但し、残業をしたという証拠を、従業員側がきちんと提示できることが前提条件。 ビルの入退出記録でもOKらしいので、とにかく未払い残業があることを立証出来れば、訴訟には勝てるでしょう。 実際に訴訟する際は、弁護士さんと良く相談してください。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分が残業をして未払い残業代があるわけではないのですが、 借金の時の過払い金のように社会的ムーブメントとして起こるのかなぁと思い 関心をもちました。 そういう可能性は高いのですかね?

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