- ベストアンサー
未払い残業代請求訴訟の仮差押について
退職した会社に対し未払い残業代請求訴訟を予定しております。 仮差押についても行う予定ですが、仮差押を執行した場合、在籍している労働者に対する賃金等の遅配が生じた場合の責任の所在は全面的に会社側にあり、こちら側は責任を負う必要はないと理解して良いでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ないと思います。 相談者の言われる在籍労働者への遅配は在籍労働者と会社の問題であり、相談者は関与していませんから。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
その仮差押の対象物が何だかわかりませんが、不動産ならば、それを執行しても「労働者に対する賃金等の遅配が生じ」は、あり得ません。 預金等の債権ならば、考えられないことはないですが、その責任は、債務者にあることに間違いないです。 債権者に転嫁する理由はどこにもないです。
質問者
補足
説明不足でした。 対象物は銀行の預金になります。
- evoak728
- ベストアンサー率26% (63/239)
回答No.1
こんにちは。 善意の第三者に該当すると思われるので、その解釈で正解かと思われます。 取り急ぎ回答まで。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。