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この通路利用には権利はないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
共用部分の権利は、契約書をみないと分からない。 倉庫の利用(道路との間の自家用車での通行も含む)は、契約書において貸主の義務・借主の権利になっているはず。 しかし、例えば、倉庫の利用(道路との間の自家用車での通行だけでなく、道路との間のトラックなどの商用車での通行も含む)までも義務・権利かは、契約書にそのような規定がないと、認められない。
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- g27anato
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「使用収益権」の内容自体は物件によって個々に判断される筈です。 如何なる意図でその用語を持ち出したのか不明ですが、論点はそこではない筈です。 論点は契約に提示さてない(と思われる)、共用部分の「通行」に関する事ではないでしょうか。 質問の主旨とは別の、ボックスに関する「収益権」「用益権」については、 …解釈に行き違いがあるかもしれないので、表現を変えましょうか。 例えば、 その場所で「商売する」目的なのか? 商売に必要な物を「収容する」のが目的のか? 普通の契約なら「収納」だけを目的とする契約内容ではないか? …ということです。 ボックス部分は単に「使用できる」権利の契約ではないでしょうか? ボックスを「使用できる」こと自体は(共用部分の通行により)担保されていて、その前提の下に成立してます。 その「担保」が否定されれば、契約自体が機能しなくなる。 …ということを先回答で説明してます。 ボックスの使用権を難しく言わなくても、 使用契約自体が共用部分の「通行」を担保してるということです。 「通路を利用する権利」は契約対象外の筈ですが、 「通行」だけが契約を担保する条件として認められます。 共用部分は「通行」以外の利用まで担保するものではありませんが、 もしも通行まで否定されればボックスは使用できなくなるので、 通行できなければ契約内容も必然的に否定されます。 「ボックスまで行けなければ使用できなくなる」ために、 「通行できなければ契約に不備が生じ、契約自体が成立しなくなる。」 …そのことを指したのが、先回答の内容です。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
「使用収益権はある」…? 利益、或いは利益物を得るということですか? そのような契約内容なのですか? 普通、「用益」に関する権利契約だと思いますが…。 契約対象はボックス部分だけでないでしょうか? 権利行使が担保されない場合は、 それを正当な理由として「契約解除」は可能でしょう。 …共用部分の権利については、契約内容によります。
- eroero4649
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そもそもレンタルするときに「その利用をお金儲けに使わない」みたいな一文が規約に入っていれば、そこのレンタルしたスペースで商業活動はできないってことになるかなと思います。 そもそもそこの土地を貸している大家からすれば、もしそのレンタルスペースで何者かが営業をしていれば「また貸し」になるわけですから、大家とレンタルスペース業者との間で「また貸し行為禁止」の契約を結んでいるはずです。 ですから法的には、そこのレンタル業者もしくは大家がその借りたスペースで営業をしている店に来る客が入ってゆくのを許可しなければ、そこで営業していても客はそこに入れないですよ。
お礼
共用部分の権利についてが相談の趣旨です。
お礼
>共用部分の権利については、契約内容によります。 これが相談の趣旨です。契約にない場合です。 回答がないのが断念です。 (別途) 用益権 https://kotobank.jp/word/%E7%94%A8%E7%9B%8A%E6%A8%A9-145548 使用収益権 https://kotobank.jp/word/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E6%A8%A9-531899 例えば法人が商品を保管し,販売のため頻繁に商品を運び出す場合。使用収益権ではないでしょうか? 使用収益権に用益権は含まれるのではないですか。