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昭和47年当時の権利金の返金について
昭和47年に土地賃貸借契約公正証書を交わし、その時 に権利金として15万円を預かりました。 そこの土地を借主が購入したいと言う話で現在進んで いますが、当時預かった権利金を返金する場合いくら ぐらい返したらよいのでしょうか?
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noname#58431
回答No.1
賃貸借契約では当事者の間で種々の名目の金銭が授受されます。権利金、敷金、保証金、礼金などです。その金銭が返還されるか否かは、それぞれの法的性質によって異なります。 ○「敷金」は、契約期間中に賃借人が賃貸人に負担する賃料債務その他一切の債務を担保するために差し入れられた金銭であり、契約終了後に賃借人の債務を控除して残額が返還されるもの ○「権利金」は、借人から賃貸人に交付される「敷金」以外の金銭 以上のように解釈されますので、返還不要です。 蛇足:当初の公正証書にした契約書に「権利金の返還に関する条項」があれば、権利金の名称に関わらず契約書記載事項にしたがって返還しなければなりません。
お礼
大変参考になりました。 また何か有りましたら、ご意見宜しくお願い致します