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約款として謳われているのですが・・・

マンションの賃貸借契約書にある敷金の解釈についてお聞きします。 約款の中に「借主は債務不履行に対し敷金をもって貸主に対抗できないものとする。但し、最初の契約期間(2年)を経過し借主の都合により契約を解除した時点で借主が負担すべき金額の支払いを怠ったときは敷金をもって弁済に充当し残額は借主に返還する」 とあり、特約には 「契約期間内に借主の都合により契約解除する場合は敷金は返還しないものとする」 とあります。 これを考えると約款では2年を過ぎ契約更新をしない限り敷金の変換の可能性が無いような解釈になるような感じがしますし、特約も合わせると2年以内に契約上の予告期間を守って契約解除しても返してもらえないように思います。 この様な特約は有効になるのでしょうか? 借主に不利な特約として無効になる要素を含んではいないでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

有効ですね。 貸主都合の解約なら、返還するということですから。