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1、2教えてください
1、賃貸借契約中、貸主は公租公課増額などで借主に賃金値上げの請求をした時、借主が賃金値上げを拒否した場合、貸主は契約中であっても契約解消できますか? 2、貸主がその借主の契約期間中に土地建物に銀行の抵当権設定している場合、その建物を除いた土地だけ抵当権を外して半分売却することができますか?それともできませんか? 宜しくお願いします。
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- hekiyu
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回答No.2
1,家賃は賃貸借契約の内容です。 契約の内容ですから、当事者が合意しなければ 勝手に変更などできません。 大家さんだからといって、一方的に家賃を上げる 権利などありません。 だから、拒否した、というだけで契約解除は 出来ません。 話し合って、それでダメなら、裁判、という ことになります。 裁判で新しい家賃が決まり、それを払わなかった という時点で、始めて債務不履行になり解除が 問題になってきます。 2,抵当権を外すには、銀行の了解が必要です。 銀行が了解すれば外すのは可能です。 半分売却するのも可能ですが、半分だけ、それも 建物が建っていて、その建物が賃借されている という状態では、買い手を探すのが難しそうですね。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1
1.出来ません 契約満了を持って継続しない旨契約書に従って告知してください 2.可能です ただし賃貸契約者の権利は守られます契約期間の残りが長いとすぐに購入者が土地を使用出来ないため買い手がつきにくいでしょう 抵当権も銀行が上物にだけ残して土地部分を外してくれるとは到底考えられません 簡単に言うとどちらも無理