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貯蔵品は、1個何円以上のものを登録すべきなのか
教えてください。 会計の規則で、貯蔵品にしなければならない範囲は、きちんとした基準があるのでしょうか? 「1個何円以上のものならば貯蔵品として登録しない」、というように。 勤めている会社(物流倉庫)では、1つ800円の作業用資材などは貯蔵品としています。 ですが、伝票も1箱で5000円とかしますが、予算に余裕のある月に買いだめしたりしています。 たとえばこれも貯蔵品にしなければならないのでしょうか?
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原則として、購入価格10万円未満です
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ありがとうございました!