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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物流センターなどの敷地内の移動式詰め所について)
物流センターの敷地内にある移動式詰め所とは?
このQ&Aのポイント
- 物流センターの敷地内には移動式の「詰め所」が存在します。
- 詰め所は作業者の休息所や事務作業を行う場所として利用されています。
- 建築基準法によれば、詰め所は地面に固定されている場合に建築物として扱われます。しかし、移動式の詰め所はその必要性がないとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
>大型のフォークリフトで爪を差し込んで持ち上げて移動できるような 簡易オフィスで、面積も10平米以下であれば、「不動産」ではなく「動産」 防火・準防火地域外で床面積が10平方メートル以内の物は 増築、改築、移転の際の確認申請が不要です。 しかし、 コンテナ等のハウスを屋内的な要素として利用する為に設置する場合、 建築物として扱うという通達があるので 昭和62 年12 月1 日住指発第419 号 『トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて』 平成元年7月住指発第239号 平成9年3住指発第170号 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/28314.pdf 事務所や詰所としての利用であるのなら フォークリフトで動かせても建築物ということになり 設置は地面に固定しなければならず 期限のある仮設使用以外では許可にはならないでしょう。
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- saltmax
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回答No.1
>基本的に移動式のものであれば、 貴方の言う移動式ということが意味する物が タイヤの付いたモーターホームの様な物か 車で牽引するトレーラーの様な物であれば 確認申請は不要と考えるのが普通ですが、 スーパーハウスやユニットハウスの様な組立て式の物、 或いは組み立てられていてトラックで運搬し置くだけの物でも 面積が基準以上であれば 建築物を施工する為の現場事務所を建設地に設ける場合を除いて 確認申請は必要です。 http://www.sankyofrontier.com/unithouse/product/index.html?gclid=CP-BjpOs6q4CFYyDpAodmDlFIQ http://www.nagawa-group.co.jp/
補足
saltmax様 回答ありがとうございます。 大型のフォークリフトで爪を差し込んで持ち上げて移動できるような 簡易オフィスで、面積も10平米以下であれば、「不動産」ではなく「動産」 ということで、何年間も敷地内の同一場所に設置していても建築法上問題ない という認識でよいのではないでしょうか。