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結局働き方改革への罰則って

2019年4月に施行されましたが、結局、2019年は経過措置で、年間720時間の残業を超えてもなんら罰則は無いということなのでしょうか?なんか、会社側は、今年度は罰則が無いらしいとたかをくくり、平気で残業やらせているのですが、本当に2019年分に関しては罰則は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)時点で締結されている36協定が旧上限だった場合は、その有効期間の限り有効です。(通常36協定の有効期間は1年)  したがって、勤務先の会社の規模と36協定の締結日によります。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.1

改正法の36協定で締結できる時間数の法定上限や実労働時間の法定上限が、適用されないだけで、旧法でむすんだ36協定の協定時数が文字通りの上限であって、 それを超えれば、32条(40条)等の違反に問われます。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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