• ベストアンサー

退職時の健康保険証の返却後何もしないことの罰則

会社を辞める日に健康保険証を返却しました。 会社側が、1か月ほど行政に手続きしにいくのを忘れていたということで、 私が任意継続の健康保険証を受け取るのがその分遅れました。 そこで質問です。 退職日に返却してから会社は何日以内かに手続きしないと 罰則があったのではと思いますがそういう法律はありましたか。 私のうるおぼえか勘違いだったかしれないですが、 30万か50万の罰金だったような気がします。 そういう法律があったとしてかれらは罰金を支払っているのでしょうか。 事業主が返却しないでめんどくさいからといって何もしないでいることに 罰則はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

資格喪失後5日以内に手続しないと、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。 健康保険法 第208条  事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一  第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず… とはいえ、実際に罰則が適用されたという話は聞いたことがありません。 任意継続は、資格喪失後20日以内ですからいい迷惑ですね。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。 『6か月以下の懲役または50万円以下の罰金』ですよね。 それで私はその罰金か懲役を執行してもらいたいのです。 するにはどうしたらいいのか。 どこにどういう手続きをすればいいのか。 それが知りたい。 まず遅れて持ってきた会社に、行政の受付をした人はどこにも通報しないのはなぜか。 公務をちゃんとやっていないのではないか。 公務をちゃんとやっていないなら、違反じゃないのか。 私は1か月くらい遅れたのはたぶん2回目です。

関連するQ&A