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なぜ悪いことをすると罰則金を払うのでしょうか?
またまた、ふとした疑問なんですが、刑法でも決められていると 思いますが、悪いことをすると(○○円以下の罰金に処す)( もしくは懲役3年以下に処す)など記されていたと思いますが、 懲役は当然のことだと思うのですが、罰金を払う意味はあるの でしょうか?なぜこんなことを思ったのかというと、結局 悪いことをしても、初犯や軽犯罪であれば、お金さえ払えば 許してもらえるんだということを、示しているだけではないのかと 思ったからでして、教育上でもいいこととは思えないのですが、 結局、警察などはお金を罰則金の名目で搾取してるだけでは ないのでしょか?本当にその人に罪の重さを示すためには ボランティア活動や講習会をひらいて、少しでも悪いことを する人を減らす活動を積極的にするべきではないでしょか?
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- gucky891
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回答No.1
悪いことをした人には相応の不利益がないと抑止力になりません。 罰金刑は経済的な不利益を課す刑罰で、懲役刑は自由を奪うことで不利益を課す刑罰だと理解しています。 犯した犯罪に対して○○円の罰金が高いか安いか、は個人個人で感じ方は異なると思いますが、抑止力としての効果がないとまでは言えないと思います。 もちろん「お金さえ払えば許してもらえる」と曲解してしまう人もいるとは思いますが、それは正しい理解を促進するべき話であって、罰金刑の効力とは別問題だと思います。
お礼
ありがとうございます。そうですねそう考えるのが普通かもしれません。でも、別の形での罰則を払う方法もあってほしいですね。