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未払い残業代の過去支払い要求の権利
- 労働基準法によれば、未払い残業代は過去2年間分まで請求することができます。
- しかし、あなたが転職せずに残留してから2年以上が経過しているため、未払い残業代の請求は法的に難しいかもしれません。
- 証拠がある場合、当時の未払い残業代を請求することは可能ですが、現在の労働条件の改善については別の手段で対処する必要があります。
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うまく言いくるめられちゃいましたね。 労基法の残業代などの関連条項の時効は全て2年ですから、現在では時効が成立し、法的な請求権がありません。 現在より2年以内の分であれば可能です。 その約束とやらが文書で残っているならまだしも、口約束程度のようですので、請求するのはほとんど不可能のように思えます。 会社が未払い残業代を正式に認め、支払う約束をしたならともかく、具体的でない労働条件の改善というような約束では、有効とは思えません。 多少不明確でも、現在の残業代を請求する方が簡単だと思います。 詳しくは労働法を専門にしている弁護士にご相談して下さい。 なお、慰謝料分は実損と同額程度というのが一般的です。 (判例でもそうですし、現在の労基法では付加金として明文化され、請求しておいて、勝訴さえすれば、ほぼ自動的に倍額取れる事になります) そして、交渉で決着させる場合はかなり多めに請求して、交渉途中で下げるのが普通です。 そういう点でも専門家に任せた方がいいと思いますよ。
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- seble
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こちらの請求文書というよりも、相手がそれを認めて労働条件を改善するという約束をした事を証明しなきゃなりません。 紙の文書でなくワードというのも弱いです。いくらでも改ざんできてしまいます。 会社が支払う約束をしたという証明や労働条件改善の約束(もちろん、ただ、改善する、ではなく、具体的に何をどうするという)がきちんと証明できるかどうかだと思います。 未払いの残業代だけでは、すでに時効が成立しているので、会社は認めても痛くもかゆくもありません。 ところが、それを支払う約束なら、強引に解釈すれば債務とも言えなくもないので、少しは余地が出てくると思います。 実際の文書がどういう文言かでもだいぶ違ってくると思いますので、やはり弁護士へ相談されるべきだと思います。
補足
法律上の2年間+慰謝料として1年間分の残業代を要求した文章はワードにて残っています。 その他すべてのやり取りも残っています。 社内サーバメールだと3ヶ月で消えてしまうので、 文句、要求事項すべてワードで書いて、添付メールとして上司に送っていました。 この場合でしたら可能でしょうか? 宜しくお願いします。