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経費を代理で支払った場合の処理について

親が個人事業主で農業を営んでいます。 会社員の私が親の代わりに、インターネットで薬剤を購入しました。 クレジットで購入したため、私の名前の領収書になっています。 この場合、農業の経費として計上できるのでしょうか?

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

>……この場合、農業の経費として計上できるのでしょうか? その薬剤(農薬?)を【親御さんが】【親御さんの事業(農業)に】使った事実があれば【親御さんの事業の】必要経費に算入(計上)してかまいません。 ちなみに、ここでどのような回答がついたとしても最終的な決定権があるのは【所轄の税務署(の職員さん)】ですからご留意ください。 (参考) 『家族名義の収入や費用はどうなる?(更新日:2019/7/26)|税理士・税理士事務所紹介のビスカス』 https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/4082/#05 『個人事業主の経費は名義が違っても計上できます(更新日:2018/07/20)|主婦起業の教科書』 http://shinonome-lifelog.com/keihi-meigi/ --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『国税庁の紹介……納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『税務調査の対象となりやすい個人事業主とは?【税務調査ガイド】(2018.08.31)|税理士ドットコム』 https://www.zeiri4.com/c_1007/h_636/ 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

okwave3232
質問者

お礼

参考サイト勉強になりました。ありがとうございました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.4

薬というのは助成対象となる商品にもよります、本来被害が発生 していなければ、散布しなくても良いのです、地域の意向だったり、 行政の意向だった、団体の取り決めだったりする時には散布が 義務ずけられていますから、助成の対象には伝票や購入証明書 が必要になります。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1960/7602)
回答No.3

自営業でしょう。 私の名前の領収書で全く問題はありません。 薬剤を購入ですから他に使いようがない。 税務署もこんなことで追及する事はあり得ない。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.2

そのままでは通常は無理です。個人事業主が後で貴方に支払った領収書が必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.1

経費なのだから,経費として計上できなければおかしいよね。 親子が同一生計であるのなら要するに家計から支出しただけなので,事業主借です。親子が同一生計でなくても子供から親へ贈与があっただけなので,事業主借です。後で薬剤代を子供に返すつもりなら借入金で処理してもいいですね。

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