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外国人講師への謝礼の領収書について
- 外国人講師への謝礼の領収書についての注意点とは?
- 外国人講師への支払い方法と領収書の額面について教えてください。
- 外国人講師との会議時に必要な書類は何ですか?
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>2名は外国からこのために来てもらう人… 非居住者の、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)として、原則としては課税対象になるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm ただ、除外される場合もありますので、具体事例を提示して税務署に指示を仰いでください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2010/pdf/12.pdf >渡す領収書は、3名とも\18,236-でよいのでしょうか… 原則的には、区別しなければならない理由は見あたりませんが、非居住者の 2名が納税義務免除になる場合は、金額が違ってきます。 >その時に日本の支払い調書をせばよいのでしょうか… そもそも支払調書は税務署へ提出するものであって、受取人への交付は義務づけられていません。 しかも、5万円以下は支払調書の提出義務がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 任意で受取人への交付は自由ですけど。 >消費税:\868… 「資産の譲渡等」の『等』には、講演なども含まれますので課税取引で間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- do_ra_ne_ko
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添付してあるのは国税庁のサイトです。 講師謝礼 :\18,333 源泉徴収税 :\1,833 (10%)……あなたへの説明::100万円以下は10% お渡し額 :\16,500 1.日本語が分からないとしても、正しい日本語を使った方が安全でしょう。 2.厳密なことを言えば、日本での就労が可能かなどということになりましょうが、 小額であることだし、就労とも言えないでしょう。 税務署が目をつけて何か文句をいうような事例ではないと思います。 何かを譲渡したわけではないので、消費税は不要でしょう。 なお、源泉徴収所得税の支払い方法については納付書様式が決まっています。 国税庁のサイトには、 「この納付書は、非居住者や外国法人の所得について源泉徴収をした 所得税を納付するときに使用してください」 とあります
お礼
do ra ne ko様 アドバイスいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
日本への非居住者は日本の税金は免除されるはずです 詳しくは税務署に問い合わせればいいと思います それに金額は日本人であっても非課税の範囲なので所得税は免除されます
補足
debukuro様 早速のご返事ありがとうございます。 お教えいただけたら幸いですが、 この場合、いくらまで非課税なのでしょうか。
お礼
mukaiyama様 確認すべきことが色々あるのですね。 丁寧なご返事ありがとうございました。