- ベストアンサー
源泉徴収税の納税について
いま、自分と仲間たちでつくった任意団体で、講師を呼んで、謝礼をお支払する予定です。 謝礼を支払う際には、個人や非法人でも源泉徴収すべきとのことですが、実際どのように納税すればよいのか、さっぱりわかりません。 任意団体でも、やはり納税するべきなのでしょうか。 納税の方法を教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2さんおはちょっと違います。 給与は(給)の納付書ですが、講師料などの報酬は(報)の納付書が必要です。 講師料は区分01になりますので、その区分で、報酬を 支払った翌月の10日までに納付します。 また、翌年の1月末までに、支払い調書(源泉徴収票みたいなもの)も交付しなければいけません。