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施設に入所した後の実家の光熱費負担は贈与?

親が老人施設に入所し、年末年始も家に戻ることはありません。 実家で一人留守番している成人の「家事手伝い」状態の娘は、食材費、外食費、 化粧品購入費、洋服、靴はもちろん友人との旅行の費用も全て親からもらって いて、これだけで年間100万位になるようです。  実家の光熱費は親名義で、親の口座から自動引き落としになっている そうですが、一説では、全く住んでいない家の光熱費を負担するのは そこで生活している人への贈与とみなされる可能性があるそうですが これって本当でしょうか?本当だとすると年間110万を超えてしまうので、 贈与税を申告しないと脱税になると注意されました。

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  • pkweb
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回答No.5

No.2です。 1550万円の件は初耳でした(勉強になりました。) 5年で割ったら310万円。おそらく平均的なサラリーマンの手取りの年間くらいかなと思います。 支出を怪しいと思うかどうかの基準にされている調査官がもしかしたらいらっしゃるかも知れませんね。 生活費とそうではない費用を分けさせられた事例は聞いたことがないわけではないですが、私の知っている事例では相手がボケたのをいいことに宝石やら着物やらをばかばか買いまくっていたという事例でした。 実際上、親御さんがどれくらい財産を持っておられて、具体的にどのようなことにどれだけ使われているか分からないのですが、そこまでご心配でしたら、ご質問者様でお金の使途を振り分けられてどれが生活費でどれがそれ以外かを税務署で振り分けてもらうのがいいかも知れません。 私の知りうるちょっと古めの税務署職員さんだったら「とりあえず、あなたの思うように申告してみて!なにかあればこちらから調査するなりしますから」と返事が返ってくるかも知れませんが、若手の方はやさしく教えてくださるそうですよ^^ ご参考になれば^^

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その他の回答 (4)

  • pkweb
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回答No.4

No.2です。 申し訳ございません。質問を読み違えており、ご質問者様が親御さんの光熱費を払っていてそれが贈与に当たるのかという質問と思っておりました。。。 え~、「生活費の贈与」というとどこまでが「生活費」なんだというご質問として回答いたします。 明確な線引きはないです。国税庁は「社会通念上云々」と言っていますが 極端な例(ご質問者様のおっしゃった「親からもらったお金で世界一周クルージング」など)はダメと思いますが、結構許されると思います。 と言いますのも、国税出身の税理士さんからお話を伺ったことがあるのですが、そういう明確でないものについて一税務職員が大ナタを振るうためには、署全体が味方についているような状況(よっぽど目をつけられている人への調査など)でないとできないそうです。 曖昧ですが、ご参考になれば^^

sakamatuge
質問者

補足

相続時に相続税減らし(生前贈与)の贈与とにらまれないかという点が気になるのです。5年前まで遡り、特に現金での動き(使途不明金扱い)が1550万を超えると、普通その使途不明金を生活費と遊興費にある程度こちらで仕分けるよう求められる。そして、査定対象にされてしまい、遊興費と見なされる分が贈与枠を毎年100万とか越えていると、贈与税未申告として加算の対象にもなるとの話もあるようですが、相続時でもそのような生活費が過大だとみなされるような特別な扱いは無いということなのでしょうか。

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  • f272
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回答No.3

親と同一の生計で暮らしているのですから,その生活費は非課税です。

sakamatuge
質問者

お礼

いろいろ相談に乗っていただき、ありがとうございました。具体的な資料を揃え、遊興費と見なされ兼ねない「使途不明金」が贈与枠内に納まっているか、有料相談で調べてもらうことにします。

sakamatuge
質問者

補足

子供の生活場所と親の施設は800kmも離れていて、親は子供の生活している 家に戻れない状態であることは明白でも、確実に同一の生計とみなしてもらえる のでしょうか?なお、子供が介護の為に通う旅費等は上記とは別枠で 親から支給されていることに書類上はなってます。

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  • pkweb
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回答No.2

こんにちは ご心配なさらずに、 親に対する生活費の贈与は「非課税」です。

sakamatuge
質問者

補足

親に対する生活費の贈与は「非課税」は知ってます。 半分惚けてる親から子がもらっている構図です。生活費に上限があるのでは? ということです。例えば、親からもらったお金で世界一周クルージングしても 贈与ではないのでしょうか?親の生活と子の生活場所は800kmも離れていて 明らかに独立してます。なお、子が介護のため施設に通う為の旅費と 宿泊費は別枠でもらっていることに書類上は整ってます。

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回答No.1

  心配なら申告しましょう 1年で使った費用ー110万円・・・これが課税対象です 課税対象が200万円以下なら税率は10% 例えば1年で親の口座から引き落とされた総額が150万円だとすれば 150ー110=40万円、40×0.1=4万円 税金4万円です  

sakamatuge
質問者

補足

3年前からこの状態です。申告したとき遅延加算は付かないのでしょうか。

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