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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税の収め方)
贈与税の収め方
このQ&Aのポイント
- 贈与税の収め方とは?親への仕送りに関する税金のルールを解説
- 贈与税が課税される対象になった場合の納付方法を知りたい
- 脱税を避けるためには、贈与税の納付手続きを正しく行う必要がある
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みんなの回答
- bancho18
- ベストアンサー率34% (92/268)
回答No.3
自ら申告する必要があります。かってに納付書が届くわけではありません。 そもそも税務署が、そんあ贈与があったと知る術はないですから。 贈与税は財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。 詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。 それと他の人も答えていますが、仕送りの毎月10万円は生活費になると思うので、贈与税の対象にならないのでは? ま、もらった本人が贈与税を払う気満々なら税務署は何もいわないと思いますが。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2
それなら税務署に問い合わせたら良いと思います。
- takashi_h
- ベストアンサー率61% (743/1206)
回答No.1
私は税理士ではありませんので、納税経験者の一般的な情報としてお読みいただき、必ず税務署等の専門家に確認を確認を取ってください。 仕送りが「通常の日常生活に必要な費用」の足しにするものであれば、贈与税はかかりませんが、その点はいかがでしょうか?もしその判断がつかないようでしたら税務署に問い合わせてみてください。適正に払おうとする者に対しては丁寧に教えてくれます。 申告と納税ですが、原則として ・もらった者が ・もらった人の住所を所轄する税務署に、 ・もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに自分で申告して ・納付書を自分で書いて納めます。 詳細や例外は https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-10 こちらを参考にしてください。 インターネットを使った申告やコンビニ納付についても書かれています。